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借家の場合の賠償

sp9511の回答

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  • sp9511
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回答No.2

No1の方が答えられているように、隣家・隣室に類焼損害を与えた場合には「失火の責任に関する法律」により賠償義務は発生しません。 ただここで注意が必要なのは、重過失の場合にはこの法律は適用されず、賠償義務が発生します。 重過失の範囲は最近は判例でも拡大され、寝タバコや天ぷら油の過熱なども重過失とされています。 更に家主に対する責任にはこの法律は適用されず、民法415条の「債務不履行責任」が適用され、賠償責任が発生します。 そのため借家人賠償責任保険(借家賠)があるのです。 この借家賠をつけていないと、貴方は借りた部屋の損失を家主に賠償する必要があります。 なお家主が火災保険を付けていれば賠償することはありませんし、火災保険金を支払った保険会社も求償権放棄条項により貴方に返還を求めることもありません。 問題は類焼した人に法的賠償義務がないからと云って、そのまま何もしないで済むかと云うことです。 その為には「類焼損害担保特約」を火災保険の加入時に付けておくことです(年間保険料1,800円ほどです)

blu_mntn
質問者

お礼

ありがとうございます やはり、基本的には交通事故などと同等なのですね。 (慣習的に請求されないことは覆いのガも知れませんが。) 知らずに長く借家に住んでいました。学生とかだと知りませんよね。。。 調べて、早急にどうにかしたほうがよさそうです。 他になにか情報ありましたらお願いします。実体験とかも継続募集しますので、経験のある皆様、よろしくお願いします。

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