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所有権移転登記ですが・・・

マンションの権利半分を贈与のため、所有権移転登記をします。 登記申請書の書き方ですが、不動産の表示は全部?半分?どのように表記しますか? 価格は、購入した当時の(登記済証の)価格ですか?それとも減価償却かなんかで計算してだす、現在の価格ですか?そうならば、どのような計算で出すことができますか? マンションなので、専有部分とか、敷地権が何分の何とかあるのですが、そういうことも記入するのですよね? これらは、法務局にいけば教えていただけるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

登記申請書の書き方ですが、お手元の権利証に書いてあるとおりでかまいません。 「権利者」(もらうひと)の欄に、「持分2分の1」と書けば、全体の半分を贈与することがわかります。 価格は、評価証明書の価格です。評価証明書は、市区町村役場(東京23区では都税事務所)で取り寄せます。 税率は1%です。 法務局に行けば教えてくれますよ。

  • sumaou
  • ベストアンサー率11% (3/26)
回答No.2

所有権移転登記は所有権を譲り受ける方を権利者といいます,又譲り受ける方を義務者といいます。まず設問の内容の確認として、権利半分とは義務者の持分の半分と解釈しました。そこでこれを所有権一部移転登記と言います。そのとき持分の移転部分はは弐分の壱といいます。次に不動産価格は土地、建物いずれも地方自治体の固定資産評価額となります。次にその登録免許税の算出方法は不動産価格の千分の十です。 後詳しいことは法務局の相談窓口がありますのでそこで聞いたら詳しく教えていただきますよ。私もそう致しました。

noname#20836
noname#20836
回答No.1

登記申請書式及び記載例は下記法務局HPで確認してください。 不動産の表記は現在持っているはずの権利証の不動産の表示と同様となります。 不動産の価格は市区町村役場の固定資産税課で交付される固定資産の評価証明書の価格です。 持分2分の1であるならば、この価格の2分の1が課税価格となり、課税価格の100分の1が登録免許税となります。 また、贈与税が当該価格の40~50%くらい課税されると思われます。 申請書等の記載については法務局でも教えてもらえますが、贈与による持分移転の前提としての住所の変更等の登記も必要となることもありますし、何度も法務局に通うこととなるでしょうから、司法書士に依頼した方が楽で確実ですよ。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

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