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有給休暇申請の「理由」記入欄

新人総務担当者です。 当社の年次有休休暇届には取得理由を書く欄がありますが その横に「※理由は必ず記入してください」とあります。 労基法上、会社は時季指定権が与えられているだけで 労働者は休みを自由に使ってよいのだと思うのですが、 必ず理由を書かせるのは違法になるのでしょうか? 今のままの用紙を使い続けることに問題はあるのでしょうか。 あるとすれば、根拠となる法律や通達はありますか? 現状としては社員が全員理由を書いてくるわけでもないし 理由によって年休を拒むことはありません。 ただ、会社の姿勢を問われるのかなと心配しています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

管理者側のものです。 理由を書かせることは、法律上問題ないと思います。 運用で、本人が書ける範囲で書くようにすれば良いと思います。 私のところは、私用、病気・怪我、その他(記述)ぐらいの運用です。 管理者としては、安全衛生上の管理義務がありますから、病気で休むかどうかは知っておく必要があるように思います。 また、本人が威張って休めるような理由は本人も書きたいでしょうから。

yt-somu
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても説得力のある回答で感謝しています。 安全衛生上の管理義務を果たす上では重要な情報になりますね。 確かに、本人が病気だったり、家族が病気だったりすると、 それなりの配慮も必要ですし、またそういう場合は 社員は堂々と書いてきますしね。 シフトから不本意に外れて「あぶれ休み」なんて書く社員もいますが。 問題ないのであれば、このまま使いたいと思います。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

別に理由により与えないと言うのでなければ問題ないでしょう。

yt-somu
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 確かに理由を聞いて取得を認めないことはまずないので。 参考になりました。

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