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国内優先権主張

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.3

 ・・・・・☆▲◎□!? え!?  特許庁って、そういう見解を出すんですか!?  まあ、法律自体、そういう状況を想定していないのでしょうし、特許庁としては法に従うしかないのですが、それにしても・・・。  申し訳ありませんが、今は、「青本」や「吉藤」を持ち出して詳しく検討している時間が充分に取れません(休養宣言した個人的事情その2:最近あれこれと時間の制約が多いため、10分程度で回答できるようなご質問にしか回答できない)。ので、Yoshi-P さんが満足できるようなアドバイスないし回答は、ちょっとムリかもしれません。  曲がりなりにも工業所有権に携わる者にとって残念ではありますが・・・・。  とりあえず、「それじゃあ特許法なんてザルじゃないか!」と遠くから吠えておきます(苦笑)。 ●追伸  まあ、世の中には、謎があった方が楽しいこともあります(^^;)。 ●余談  そうですね、他にも専門家がいらっしゃったことは知っているのですが、最近は参加されていないようですね。まあ、何らかの事情があるのでしょう。

Yoshi-P
質問者

お礼

kawarivさん、ご回答ありがとうございました。 解決しそうもないのでそろそろ締め切ります。 どうもありがとうございました。

Yoshi-P
質問者

補足

すみません。質問文中に間違いがありました。 「イはある化合物aの用途発明でした。ロは化合物aのラセミ体の内の一方(a1)の用途発明(全く同一の用途)でした。」 ではなくて、 「イはある化合物aの用途発明でした。ロは化合物aの立体異性体(b)の用途発明(全く同一の用途)でした。」 でした。 質問文に書いたようなケースでは用途発明でもたぶん新規性は認められません。失礼しました。 なお、このケースのようなことがまかり通ると様々な不公平なことや法の抜け道も多々生じてきます。これらのことを考えると結構おもしろかったと記憶しています。 私は様々なケースを想定してめちゃくちゃ長い意見書を書きました。(笑) 当分受付中にしておきますので、またお時間が空いたときにでも考えてみてください。 お忙しいところに難解な質問をぶつけてしまい、まことに申し訳ありませんでした。 【独り言】特許事務所を通さずに個人で出願してこんな拒絶理由に遭遇した場合、うまく対処できるのでしょうか?

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