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調停の種類と解決までの期間や金額は?司法書士か弁護士か?

離婚調停というのは聞いたことがありますが、 最近、利息制限法で貸金業者と調停で解決するということも聞きました。 まず調停の種類について知りたいです。どんな問題を調停で解決するのか。簡易裁判所か家庭裁判所か。調停にも種類があるのか。 利息制限法について人から聞いた話では、自分で行なうと安くできるとか、司法書士に依頼すると一件あたり2~3万かかるとか、ですが、司法書士に依頼しても自分でやらなければならない部分があるのか、それも代理でやってもらうとどうなるのか。 調停にかけるとどのくらいの期間かかって解決するものなのか、費用はどうか。 自分で行なうと時間がかかるが費用が安いとか、その代わり貸金業者があまり相手にしてくれないとか、聞きました。 調停とは司法書士さんに依頼するのか弁護士さんに依頼するのか? 費用対効果?お金を掛けてプロに依頼するのだから全て上手く解決する?とは限らない? 貸金業者から借りて、返して、一旦借金をチャラにして、また新たに借りて、という場合、返済のすんでしまっている部分は利息制限法で利息を計算しなおしてもらうことは可能ですか? 聞きたいことがいっぱいあってまとまらないですが、 こんな質問でも答えていただけたら有難いです。 よろしくお願いします。

noname#110117
noname#110117

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  • ベストアンサー
  • je77
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回答No.2

こんにちは。 司法書士有資格者です。 司法書士か弁護士かというと、この問題を積極的に扱っている弁護士さんは比較的少なく、(第一人者は東京の宇都宮弁護士ですが)司法書士が積極的に扱っています。 ただ、全ての司法書士がそうなわけでなく、比較的若手の司法書士が中心にやっています。 弁護士、司法書士が受任し、業者に通知すると、取立てが止まります。 あとは各種手続に移り、基本的におまかせです。 依頼者が何をするかといえば、証拠集めになります。 領収書などですね。 こればっかりは、依頼者のお宅を探すわけにはいきませんからね。 特定調停ですが、基本的には、専門家が入るとあまり利用しません。 本人でやるときに選択する方法です。 なぜならば、同じ効果が専門家であれば直接交渉(任意整理といいます)で得られるからです。 特定調停のメリットは本人でできること。 しかし、デメリットもあります。 特定調停は債務は減りますが、返還手続ではないので、もし過払いがあっても別途手続がいります。 また調停員にもよりますが、お互いの債権債務がないことを確認することになれば、もし過払いがあっても放棄してしまうことになります。 また調停が成立すると「債務名義」となります。 これはいわば、国がその債権を認めたことになり、それに基づいて強制執行が可能となります。 任意整理は上記の債務名義もなりませんし、過払いがあれば請求もしますので、そういう意味でも専門家は利用しないのです。 借り入れの仕方にもよりますが、一般的に5から6年以上の取引があれば過払い金が発生していることが多いです。 もし専門家をご利用になるなら、ケースにあわせて、過払い訴訟、任意整理、個人再生、破産と専門家がいずれかのメニューを提示してくれますので、説明を受けてご選択下さい。 全てがうまくいくかについて。 実は破産が手続き的には最も楽です。 ゆえに面倒くさがる専門家であれば、他の方法も取りうるのに破産を勧めてくることがままあります。 破産以外を提示されれば問題のないことが多いとは思いますが、破産を提示されれば、ほかに道がない理由をきちんと説明を求めれた方がいいでしょう。 また過払い返還請求についてはその専門家の方針にもよって結果は変わります。 判決であれば過払い100%返還(もちろん報酬、費用はかかりますが)されるかもしれませんが、少々、時間がかかります。 和解であれば7,8割になるかもしれませんが比較的に早期に解決するでしょう。 返済が完了しているものについてですが時効の問題(取引終了から10年)をクリアしていれば可能かと思います。 報酬については、弁護士の7割程度とか聞いた事がありますが、弁護士も司法書士も報酬規定が廃止されましたので、事務所によって差があると思います。 まだ自分は日が浅いので専門家ではなく経験者とさせて頂きます。

noname#110117
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 貸金業者の利息制限法については、やはり専門家:司法書士さんの手助けを借りて、任意整理、というのが一般的?というか一番良さそうですね。 自分でやるとなると知識がないし弁も立たないし、特定調停で過払いも戻らず強制執行なんて穏やかでないですから。。 とても参考になりました。感謝します。

その他の回答 (1)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.1

司法書士のうち、所定の認定を受けた者は、簡易裁判所での代理権が与えられます。そして、簡易裁判所では、訴額が140万円以下の案件を管轄します。下記サイト参照。 http://www.shiho-hiro.jp/ 債務整理で調停というと、特定調停という制度があるそうです。そして、特定調停は、簡易裁判所が管轄します。詳しくは、下記のサイトを参照してください。 http://ichigo-law.com/html6/saimuseiriindex.html http://ichigo-law.com/html6/tokuteityoutei-1.html また、多重債務者等についての相談サイトもあります。 http://www.ichigo-law.com/html1/keijibaniriguti2.html それでは。

noname#110117
質問者

お礼

いろいろサイトを紹介してくださり、ありがとうございます。参考になりました。感謝いたします。

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