• ベストアンサー

公共事業の工期の延長は

gontachanの回答

回答No.6

はじめまして。 質問者様の質問内容は,「工事が発注された後に,工期が延長されることについて」でよろしいんですよね? 他の回答者様の回答のとおり,実際に現場に入った段階で,当初予定していた条件と異なっていたり(地盤や地下水,地元の反応),予期せぬ事情(災害級の悪天候など)で当初契約の工期が延長されることがあります。この場合は,やむをえない理由ですので工期の変更(延長)するのは問題ないと思います。ただし,発注者側の調整不足(役所内の手続きや地元調整)や受注者側の都合(受注した仕事が多くて人手が足りない)では工期の延長理由にはならないと思われます。下手をすると違約金の請求といったことも起こりえます。これは,契約のときに取り交わす契約約款に明記されています。(実際は業者さんが役所に請求する事例はほとんど無いと思われますが) また,年度末に忙しくなることについても,やはり役所は単年度会計が原則なので,3月いっぱいで終わるような発注になります。ただし,北海道や雪の多い地域は冬に工事できませんので12月末の工期の場合が多いです。 No5さんに補足させていただきますが, 道路工事する際には,当然水道やガスといった占用物件の管理者と調整して工事を進めます。私の知る市では,新しく舗装して3年間は道路の掘り返しが規制されています(管の破裂など緊急時は例外)。 ですので,まず,地下埋設物の工事を行ってから道路工事をしているようです。ただ,管の工事と道路工事は同時に出来ないので,一度管を埋めてその後舗装します。その場合,道路工事までの間仮舗装することもあるようです。これは見る人によっては,同じ場所を何度も掘り返しているように感じるのかもしれません。

harurinko
質問者

お礼

単年度会計・・・ということがあまりわかりませんでした。 県単。。。とか良く耳にしますが、1年計画とかいうことですね。 よく、3年、5年て区切りとかも聴きますが。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 公共工事の工期延長願い

    現在、東北地方で建築の公共工事の現場代理人をしているものです。 工期は来月末までなのですが、資材の生産が間に会わず工期内で工事を完了することができない状態です。資材が間に合うように交渉はしたのですが結局はダメでした。 そのため、約2週間の工期の延長を申請しようかと考えています。 ですが、昨年末に発注元の若い監督員に、もしかしたら資材が間に合わなく、工期を延長して頂くようになるかもしれませんと伝えたら、その日のうちに監督員の上司の方から、工期の延長は認めないから、できるだけ詰めて工期内に工事を完了するように念を押されました。 非常に工期を延長してほしいと言い出しずらい状態です。 このような場合、どのようなペナルティがありますでしょうか? また工期延長願いを提出する時期は今すぐ(資材が間に合わないと分かった時点)か、もう少し待ってからのほうがよろしいでしょうか? ちなみにその資材は専門的な工法の材料で、全体で2社しか生産していないものです。 公共工事を担当するのと、現場管理自体も初めてなので、何もわからない状態です。よろしくお願いいたします。

  • 公共工事の工期について

    公共工事(市役所発注)の工事延伸理由に「交通誘導員が確保できない。」というのが正当な理由となるでしょうか?

  • 公共工事

    今、自分はある市役所の発注で、学校の屋上の防水改修工事を現場代理人として管理していますが 梅雨入りに着工~梅雨明けに工期といった、天候に左右せれるし、おまけに平日は生徒がいるので機械類で音をだしての工事なるべく使用禁止とされています。防水工事にはあり得ない時期の工期なんですが、すでに予想で工期の延長は避けられない状態なんですが、それでも工期の延長はなんかしらの罰はあるんでしょうか? この時期に防水工事を入札発注するほうもするほうですよね?普通夏休み工事ですよね? まぁ請け負ったウチの会社の考え方もよくわからないですけど。

  • 公共工事における工期不履行について

    私の会社が公共工事を受注しました。 土工事部分を下請業者に発注しましたが、当初予定していた 人数を現場に入れる事ができずに工期切れが確実の状態に なってきました。 昨日役所より呼び出しを受け、遅延金(罰金)と指名停止処分の 覚悟をしていて下さいと言い渡されました。 遅延金につきましては、建設業法に則った利率にて工事金より 差し引かれ、それを弊社は下請業者の工事金より差し引きます。 これは下請業者も了解済みです。 問題は、指名停止処分についても下請け業者にも何らかの ペナルティーを行いたいのですが、無茶な事はしたくはありません。 法律的に可能な方法や金額の算出方法を教えていただきたいのです。 宜しくお願いします。

  • 工期の延長に伴う事務取扱いについて

    工事請負契約において、工期の延長が発生し、工期延長の申請書的なものを提出されました。 契約内容の変更になるとは思いますが、請負代金等の変更はなく、あくまで工期の変更のみです。 その場合の事務取扱いに質問です。 (1)工期延長申請書の名義は、現場代理人から監督員ですか?それとも、契約者名どうしですか? (2)契約書の一部変更契約書等を締結しるべきですか?それとも、承諾書的なもので結構ですか? (3)いずれにしろ、社内決裁が必要ですが、施工管理担当と契約担当が別部門なります。どちらが起案者になりますか? 小さい会社ですので、そこまで規程等で整理されていません。一般論で結構ですので、ご教示お願いします。

  • 公共工事の工期延伸

    公共工事(市役所発注)の工事延伸理由に「交通誘導員が確保できない。」というのが正当な理由となるでしょうか? 場所は、被災地(東北)ではありません。 交通誘導員は、国道の交通規制で交通誘導員Aとなります。

  • 公共工事入札について

    小さな建設会社に努めています。 昨年、建設業許可申請を申請したばかりで、現在許可を待っている状態ですが、上司が「県と市に指名業者願いを出すように」と言いはじめました。 私は、公共工事に関してはよくわからないのですが、 公共工事に入札するためには、まず、建設業許可を受け、それから 経申に通り、やっと入札の指名願いなどを県や市に出すことが できると思うのですが、その理解で正しいのでしょうか。 詳しくご存知の方、教えてください。 また、行政書士の先生からは、経申を取るにも、一二年は 民間の工事で実績をまず積んでからでないと というような ことをちらっと聞いたことがあるのですが、やはりそうなのでしょうか。

  • 公共工事の不正

    公共工事(下水道工事)で設計とは違う製品(設計強度を満たしていない製品)を間違って納入して、現場を確認に行ったら既に問題の製品は敷設してあり工事が進行中でした。上長も交えて協議しましたが、埋め戻しも終わっており敷設した製品を抜き取ることは不可能であること。取り替えた場合工期が大幅に遅れることもあってそのまま(隠蔽)にしておく事にしました。この事が発覚した場合、どのような事に成るでしょうか?(多年度に渡る大きな下水道工事でした) 勿論 発注者も施工業者も何も知りません。

  • 公共工事の発注者

    公共工事についての論文を読んでいてわからないことがあります。 以下のような文章があります。 「発注者自らが設計を行うか、技術力のある設計者に委託して行うか云々」 「発注者の技術力に加え、民間の技術力を云々」 そもそも公共工事の「発注者」というのは国や地方公共団体ではないんですか?国や地方公共団体そのものが技術力を有し、設計を行うとはどういうことなんででしょうか?

  • 公共事業の工事の発注情報を入手するのに困っています。

    閲覧ありがとうございます。 私はある公共工事を請け負う会社に勤めており、営業担当部署に所属しております。 商品は上下水のプラント設備を担当しています。 全国統括の担当であり、全国の発注工事を把握しなければいけないのですが、各自治体のホームページをタイムリーに閲覧するのは物理的に無理があり、情報をつかんだときには応募の〆切が終わっているということもしばしばです。 そこで、効率よく工事の発注情報を入手できるような探しています。 ちなみに、九州地区の情報を入手するのには「WEB九州」を契約し、利用しております。 JACICNETの発注工事情報の契約もしているのですが、担当商品の掲載案件が乏しく、あまり有効な検索効果は得られておりません。 全国単位、地方単位、県単位のどの程度でもかまいませんので、「WEB九州」のように、地方自治体の公共工事の発注情報が、タイムリーに把握できるようなサイトがあればお教えください。