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戸籍の記載について(戸籍実務に詳しい方

子供の戸籍に裁判による強制認知と載った場合、強制認知という部分を消す方法はありますか? 転籍したら消えるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.2

嫡出でない子の認知事項は移記事項です。 子を認知した父の戸籍上では認知したという 事項は移記事項ではありません。 ですから、被認知者である子が嫡出要件を 得ない限り認知事項は移記事項のはずです。 つまり、認知者である父と子の母が一度でも 婚姻を結ぶ必要があるはずですけど…。 認知の裁判確定の場合は移記事項にならない …んでしたっけ?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

転籍した場合には、その裁判による認知という事項は転記されませんので表面上は消えます。 もちろん除籍簿として記載のある戸籍は80年保存されますし除籍簿取り寄せられるので、調べればわかりますが。

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