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年金をふやす?

nikuq_gooの回答

  • nikuq_goo
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回答No.4

サラリーマン(厚生年金被保険者)の妻(配偶者)でパートをしている状態ですね。 厚生年金被保険者=国民年金第2号被保険者です。 厚生年金被保険者は社会保険(健保)に加入しています。 社会保険の被保険者に扶養される配偶者は国民年金第3号被保険者です。 3号は国民年金保険料の個人負担額を厚生年金制度が代わって納めてくれますので家計の表面上は負担無しに見えます。 残る国民年金1号被保険者は上記に該当しない者ですので14000円弱(全体の2/3)を保険料個人負担額として支出しなければいけません。 これら1号~3号は保険料の納付元が異なるだけで年金の給付は平等に行われます。 但し1号のみ未納や免除、猶予制度があったり、付加年金、国民年金基金の加入資格があったりします。 ここまでは御理解の上での御質問かと思いますが前提として書かせていただきました。 御質問に回答します。 >国民年金を支払うように通知が来ましたが・・・ 厚生年金被保険者の健康保険上の扶養配偶者は3号として保険料が掛かりません。扶養配偶者の認定基準は健保の規定によります。多くの健保は扶養認定基準を年収見込み額130万と制定し、月収10.8万円を越えた際に扶養除外すると言われています。 御質問者様は健保の扶養対象外ですか? であれば、国民年金1号被保険者として保険料を納めなければいけません。義務を全うしない場合は不法行為者となり、将来的に様々な苦労をする事が予測されます。勿論保険料未納に対する年金額の減額措置もあります。 >この14000弱を支払っても将来もらえる額はふえるわけではないですよね? 増えるわけでは在りません。減らないだけです。払わなければ減ります。 >どうせ払うなら他の三号の方より余計にもらいたいものです。 少し発想の転換が必要です。3号被保険者は2号被保険者に保険料を御負担いただいております。3号被保険者問題として不公平があるのは2号同士の共働き、2号単身者も3号の保険料を負担している点です。 1号と3号で不公平があるわけでは在りません。 >国民年金基金 名前や加入条件から誤解されがちですが、国民年金基金は国民年金とは別の制度です。分類するなら保険会社が運営する個人年金と同等のものです。 例えば・・・ ・国民年金基金に掛け金(保険料制ではないのです)を払って将来年金とする ・**生命保険の年金商品に掛け金(保険料)を払って将来年金とする どちらも同じことで加入は任意です。 国民年金基金は国民年金1号被保険者しか加入出来ないとか掛け金の口数制であるとか特徴は多いと思いますがそのように考えるとよいでしょう。似た様なものに厚生年金保険と厚生年金基金があります。こちらも別組織であり、厚生年金基金は所謂企業年金に類するものです。 纏めると、 ・扶養配偶者なら3号になりましょう ・非扶養者なら1号として保険料を払わないと減額されます ・国民年金基金は社会保険庁とは別組織・別制度です。 老後の生活費を運用で増やす手段としては国民年金基金は良い選択と思われますが掛け金がむちゃくちゃ高いです。 参考になれば幸いです。

coocdoodoo
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 年金について間違って思い込んでいた部分もあって 良くわかりました。 正しく理解しているかわかりませんが 扶養を外れるくらい(130万くらいで)パートで働くと 健康保険料や国民年金の支払いで 手元に残る額がへってしまうのですね。 でも特に特典が無いという印象なのですが ちゃんと理解できてますかね私。 働き方を見直そうと思います。 ありがとうございました。

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