• 締切済み

相続について。

昨年に父を亡くし、兄弟は姉1人ですが、遺産はいらないと言っています。 今、私と母が暮らしている家が父名義ですが姉は遺産放棄の書面に印を押してくれません、訳を聞いても理由はないと言っています。金銭もいらない。 困ったことに姉は外国に嫁いでいて、弁護士に相談しましたが、外国にいる限り、日本の法律は外国には及ばないとの回答。 先日に母より姉は養子であると伝えられショックを受けました。 母は今では恩をあだで返されたと怒っています。 何とかうまく相続の手続きをしたいのですが・・・。

みんなの回答

回答No.3

お姉さんは、「遺産は一切要らない」と言っているのにもかかわらず、「相続放棄」の手続きもしてくれないし、「遺産分割協議書」にも押印してくれない、との事ですが、お父さん名義の不動産を、質問者さんやお母さん名義に(相続により)移転するためには、お姉さんについて上記手続き等が不可欠になりますので、その旨話してみて、それでもダメなのであれば、「遺産分割協議書への押印請求訴訟」を提起してみたらいかがでしょうか? 外国にいる者に対しても提訴できます。 「遺産は不要である」と言っている以上、押印しない事は「質問者さん」や「お母さん」にとって、その後の相続の手続きが出来ず、「嫌がらせ」とも言える事だからです。

fumi1967
質問者

お礼

ありがとうござます。参考にして行きたいとおもいます。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.2

補足要求になるかな? 相続放棄の書面に押印しないとの事ですが、『遺産分割協議書』・『特別受益証明書』であっても押印しないと言う事でしょうか。 相続放棄は家庭裁判所で手続きをし、『初めから相続人ではなかったとみなす』という制度です。 一方この案件では、わざわざ相続放棄をしなくとも、遺産分割協議書か特別受益証明書に押印すればすむ問題です。 (外国にお住まいなので、実印は無いでしょうから、そのときはその国の公証人や日本領事館等で手続きすることになると思います) 質問者の言う『相続放棄の書面』が文字通り『相続放棄の書面』なのか、『遺産分割協議書・特別受益証明書』も含めての事なのか、お答えいただきたいと思います。

fumi1967
質問者

お礼

ありがとうござます。参考にして行きたいとおもいます。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

素人ですが、弁護士の話には勘違いがあるのではないかと思い、書き込みました。 日本国内で発生した相続であり、財産もすべて国内にあるなら、民事調停や裁判等の法的な手続きは日本でできるはずです。弁護士は、お姉さんが海外に持っている財産を取り返す話と思ったのではないでしょうか。 もう一度、今度は法律扶助協会にでも相談してみたら?

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/
fumi1967
質問者

お礼

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