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個人事業を維持しながら他会社の役員に就く

私の友人から受けた質問を投稿します。 彼は現在、個人事業主として独立していますが、最近彼の取引先である会社から取締役就任の要請を受けているそうです。 彼としては就任要請を受けている会社以外にも取引先があり、個人事業を継続していきたいそうです。また、要請を受けている会社にもこれまでの恩義もあり、また今後も取引を継続したいので要請を受け入れる考えだそうです。 彼が心配しているのは、そのような形態になった場合… 1.法律的に問題ないのかどうか 2.税法上、個人事業は事業所得(青色申告)、役員報酬は給与所得(確定申告)で節税上のデメリットが生じるのではないか ということですが、私には回答能力がなかったので質問することにしました。 どなたかご教授してもらえないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

全然問題ないですよ。役員報酬をもらう会社が1社だけなら年末調整を受けることができます。事業所得を申告する際に役員報酬をいただいている会社から発行された源泉徴収票を一緒に申告書に記載して申告すればいいのです。もし、事業所得が赤字になった場合(青色申告控除前)には事業所得と給与所得とで損益通算できるので、役員報酬で支払った源泉所得税を還付してもらうこともできます。節税上のデメリットは特にありませんが、個人事業をする上で時間をとられる等のデメリットはあるかもしれません。

biztaro
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 早速彼に伝えます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

1.法律的に問題ないのか・・・・ 一人の人間がいくつの職業を同時に持とうと、何ら制約はありません。大きな企業のオーナーが一緒の人間という例はいくらでもあります。 2.税法上、個人事業は事業所得(青色申告)・・・・ メリットとかでメリットとかではなく、就労の実態に応じた申告が必要です。 役員報酬は「給与所得」でよいのかどうかは定かでありません。給与ではなく報酬なのですから、「雑所得」のような気もします。まあ、いずれにしても「事業所得」と合算しての「総合課税」であることに代わりはありません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
biztaro
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

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