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治療について

お聞きしたいのですが、保険会社からは整骨院に通う場合は医師の許可(口頭可)が必要と言われました。 もし医師から許可が得られずに整骨院に通院した場合ですが、自費診療になるのでしょうか? 整骨院にも問い合わせしましたら、被害者が治療をどこでするかは自由なのでその承諾を得る必要はないと言われました。 保険会社はもし許可を取らずに整骨院に通う場合には自費で通って下さいと言われております。どちらが正しいのでしょうか? それと、このような事を相談する窓口がありましたら教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
回答No.6

 追伸致します。 前回も回答させて頂きましたように、自賠責保険と任意保険は一体のものです、従って国の強制保険が認定する方法に任意保険会社も自賠責保険の限度額を超えた時の慰謝料以外は自賠責保険の査定方法に準じることに成ります。ですからdonbe-さんのご回答通り査定元である、自賠責保険の自算会調査事務所(各地区に必ず有ります、そこには相談室もあります)に尋ねれば教えてくれます。調査事務所で聞いたといえば任意保険会社は文句を付ける事ができない立場にありますので堂々と対抗して下さい。

tk777
質問者

補足

ありがとうございます。こちらに相談する前に少し自分で調べ、akaginosusoさんから教えて頂いた内容に近い事は保険会社担当者へ伝えました。ですが、断固として医師の承諾が必要としか言われませんでした。(そう言う担当者でした)しかも一方的に電話を切られ話になりませんでした。 ですので、治療方法(病院または整骨院など)を公的機関・損保協会へ確認しようと考えております。 私が強く思っている事は、どうして嘘をついて話を一方的にすすめるのか納得できないのです。(医師の許可が必要など) 月曜日に調査事務所へも確認して、もしその返答が整骨院などでも治療可能という判断でなれば、保険会社に対してそれなりの対応は取らせて頂きます。

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その他の回答 (6)

回答No.7

>保険会社からは整骨院に通う場合は医師の許可(口頭可)が必要と言われました。 結論では整骨院で治療をする場合、医師の許可はいりません。しかし必ず医師の診断を受けなければなりません。 しっかりした整骨院ならば、整骨院で提携している整形外科等を紹介してもらえると思います。それは出来ないのでしょうか? もしくは自賠担当者の上司に話をしてみると言うのも手かもしれません。 うちの整骨院では必ず整形外科を紹介しています。 すでにどこかの病院で診断されてきている場合、私の方から自賠責の担当者の方に直接電話をし、施療許可を頂く様にしています。また必要であればもう一度提携先整形外科を受診してもらっています。整骨院の先生に話をして、直接担当者の方に電話で頼んでもらってみたらいかがでしょう?

tk777
質問者

お礼

ありがとうございます。この件に関しては公的機関も含め色々なところで確認しました。保険会社の判断で勝手に行かせないようにしてただけでした。 現在は整骨院で通院しておりますが、保険会社は完全に嘘をついていましたし、謝罪も一切ないので今後どのように対応をしていこうか考えております。(損保お客様相談センターでも嘘ついてましたから、私はこの損保会社は一切信用しません) 今後それなりの対応は取りますけどね。。。 どうもありがとうございました。

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  • donbe-
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回答No.5

再々追伸 任意保険一括払いとは 任意で自賠責部分を立て替え払いし、示談後自賠責に求償(回収)するやり方です。 現在一括払い対応してれば自分で自賠責に被害者請求することを通知すべきです。 この場合健保3割負担は実費立て替える形になります。120万こえれば任意保険請求になります。 昔は自賠責に請求 超えれば任意保険請求という形も多くありました。 先に申し上げましたように、自分の判断ではなく、自賠責損害調査事務所に相談された上で対応願います。

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  • donbe-
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回答No.4

再追伸 相手加入任意保険会社が一括払い対応してますね? では、自賠責に被害者直接請求されたらどうですか。 その保険担当者に自分で自賠責に被害者請求するということで・・・? 事故証明書に加入自賠責の記入がありますのでわかります。 また自賠責部分120万限度の部分は政府保障事業です。それぞれ地区に自賠責損害調査事務所があります。そこに出向き直接相談されたらどうですか? 自賠責の支払いはここで調査し結果を保険会社に報告し保険会社もしくは共済 窓口で支払います。 一応保険会社は窓口受け付けするだけです。

tk777
質問者

補足

donbe-さんありがとうございます。【相手加入任意保険会社が一括払い対応してますね?】ですが、自賠責の手続きも直接保険会社が手続きしてるという事でよろしいですか?そうでしたら、その通りです。 という事は自分の判断で整骨院に通院して、自賠責に被害者直接請求をすればいいのですね? では、自賠責を超えた部分は任意保険になると思いますがそこからは保険会社に任せれば良いという事でしょうか? 何度もお答え頂き有難うございます。

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  • donbe-
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回答No.3

追伸 接骨院×→整骨院でしたね。では医者にたのんでみてはどうですか? または別の病院で承諾を得るとか?

tk777
質問者

補足

お返事ありがとうございます。接骨院と整骨院ってどう違うんですか?どちらにしても保険治療ですが・・・。 私も医師から承諾を頂こうと思い病院を変更しましたが、転院先の医師も薬を飲んで安静にしてれば良いとの判断でした。どうも医師によって整骨院などに対して好き嫌いがはっきりしているようです。私の友人は整骨院で治療をしてたので、どうして今回駄目なのかと疑問に思っております。整骨院の方からは、捻挫に関しては治療をする権限をもっているので、保険会社・医師は関係ないといっておりました。実際はどうなのでしょう??初めての事なので色々と困ってます。

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  • donbe-
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回答No.2

あ~の~ 接骨院は医者ではありません。公的機関のあらゆる証明はすべて医者です。 医療技術者の意向はすべて、無効です。医者の指示があれば鍼灸 あんまマーッサージ 整体治療 温泉治療等すべて認められます。 >どちらが正しい 当然、医師免許を持つ医者の指示が優先し、保険会社の賠償基準は医者の診断書に基づいて賠償します。 したがって、医者ではない治療行為に対しての賠償はしないということになります。 原則 日本では人身にかかわる法律上の根拠になる証明は医師国家試験免許をもつ医者しかありません。 接骨院が死亡診断書などかけません。医者ではないのでね。 市町村などに交通事故無料相談などがあります。

tk777
質問者

補足

ありがとうございます。すいません、質問の仕方があまり良くなかったので、もう一度説明します。 診断書は頚椎・腰椎捻挫です。ですので、その治療を病院でするか、整骨院(もちろん交通事故取扱い)で治療をするかという選択です。 一度診断されている個所に対して整骨院で治療をしたいと保険会社に伝えましたが、医師の許可が必要と言われました。 この点については、どのような判断をされますか? 宜しくお願いします。

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回答No.1

交通事故でのお怪我として回答させて頂きます。 自動車事故の損害賠償保険は自賠責保険をベースに不足分を任意保険で補填するシステムです。自賠責保険の認定基準は治療に付いては医師でも柔道整復師(接骨院又は整骨院)の治療でも良い事に成っています。交通事故での治療であれば改めて医師の承諾は要りませんが、柔道整復師は医師法に触れますので診断をする事は出来ません。従って医師が診断した部位以外の治療を柔道整復師がする事は出来ません。保険会社の担当者はこれ位の知識は有るはずですので、ご質問者は交通事故以外での保険金の請求をされているのか、あるいは国が認定して居ない整体院(カイロプラクテック)での治療と勘違いしているかでしょうか。ですから整骨院での治療は医師が診断した部位の治療なら改めて医師の許可は要りません。

tk777
質問者

補足

ありがとうございます。説明不足もありましたので補足致します。 交通事故(腰椎・頚椎捻挫)と診断はされております。 診断された個所について交通事故の治療を対象としている整骨院でに通いますと伝えましたが、医師の許可が必要と言われました。 整形外科学会では1ヶ月は安静にするという方針で出しているのでそのような治療は必要なしと強く保険会社の担当者からは言われました。 企業なのでしょうがないとは思いますが、あまりにも対応が担当者レベルで話が違いますし、色々な話をある程度つくってるなというのは感じております。ですので、もし本当に一ヶ月以上安静にしてからじゃないと整骨院に通えないというのであれば、もちろんそれは従います。 しかし現段階では、保険会社の担当者が言っている事に非常に不信感があるので、その点を確かめたいと思います。

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  • 交通事故/任意一括時の同意書内容(長文失礼します)

    100(相手):0(当方)で交通事故の被害者となってしまいました。任意一括対応とすることになり、加害者側の任意保険会社から医療機関あての同意書(診断書、診療明細書の取り付け および 医療照会や医師面談の許可、画像など資料の貸出や閲覧の許可などが記載されている用紙)の提出を求められました。 尚、加害者側の任意保険の会社に確認した所、医師面談には患者本人が同伴すること、文書による医療照会を行う場合は事前に患者本人の同意を得ること、画像データなどの貸付、閲覧などを行う際には事前に患者本人の同意を得ること、同意書原本のみ有効であること、を付け加えるのは構わない、と回答を頂いています。 最初からすべてに同意してしまうことに何かしら抵抗感も感じます故、方法論について最終検討中であります。例えば、次の二つの方法論もあると知りました。 方法論(1) まずは第一段階としての同意書、つまり、診断書と診療明細書の取り付けだけを承諾する内容の同意書の提出。後日、その次段階(つまり、医療照会や医師面談の許可、画像など資料の貸出や閲覧の許可など)を承諾する同意書を提出。 方法論(2) 基本的に質問(1)と似た内容の(少々、ニュアンスが異なる)方法論になりますが、任意保険会社に同意書を出すのではなく、病院に対して、「病院から任意保険会社へ、診断書と診療明細を提出することを承諾いたします」という内容の承諾書を出す。 (*ちなみに、方法論(2)に関しては、通院する病院の窓口でお聞きしてみた所、例えばこの様な方法も取れるのではないか、と教えて頂きました。) 質問点 仮に、(1)もしくは(2)、いずれかの方法を取った場合、その方法により、弊害が何か生じる可能性は考えられますか? 考えられませんか?  また、何か問題が起こり得る可能性があるとすれば、どういった内容の問題が可能性として、考えられるでしょうか?  特に、(1)もしくは(2)の方法を実際に取ったことのある方からのご意見もお聞きできますと、大変に助かります。 お知恵をご拝借できます様、よろしくお願い致します。 ご閲覧ありがとうございました。

このQ&Aのポイント
  • ビジネスインクジェットプリンターPX-S9710Tの初期セットアップについて、22台分の固定IPアドレスを設定したい方への手順をご紹介します。
  • 初期設定で固定IPアドレスを設定したい場合、必ずインクの初期充填を完了する必要があります。しかし、インクの充填をせずに設定する方法はあるのでしょうか?
  • 質問者様からは、「固定IPアドレスのみ設定後、設置場所に輸送するためインクの充填をしない状態で設定したいのですが、何か良い方法はありませんか?」というお問い合わせです。
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