• ベストアンサー

パートで103万を超えてしまった場合

夫の扶養にはいり、パートタイマーで働いています。 1月に平成17年の源泉徴収票をもらい、確認したところ、103万を少し超えて109万になってしまいました。 (昨年、ちょうどパートからパートへ転職をしたのですが、その際、ちゃんと計算したつもりが、私のミスで少し多く働きすぎてしまいました) 源泉徴収票をみると、支払い金額が109万円、給与所得控除後の金額が443000円、所得控除の額の合計額が390000円とあります。 1)これは私の年収は443000円ということになるのでしょうか? 2)夫の会社に連絡をしないと夫の給料から何か引かれるのでしょうか? 3)確定申告をする必要があるのでしょうか? うっかり103万を超えてしまった場合、どのように対処すればよいのか、ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cozappa
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.3

こんにちは。 配偶者控除が受けられない場合でも、所得が76万円以内であれば、配偶者特別控除が受けられます。 所得443000円の場合の配偶者特別控除額は36万円です。配偶者控除が38万円ですから、2万円に対する所得税分を追加で収める必要があります。 大まかに言えば2000円程度と思います。 但し、配偶者特別控除を受けられなかったことにより、2006年は、奥様は、控除対象配偶者ではなくなります。よって、毎月の所得税額が2005年に比べて扶養者1人分増えることになりますので注意してください。とはいっても、年間で払うべき所得税額が増えるということではなく、あらかじめ毎月分割して仮徴収する額が増えるということです。最終的には年末調整で調整されるので問題はありません。 毎月の手取額が少し減るのでさびしい、というところでしょうか。

shinjyuk
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。大変参考になりました。ありがとうございます。まずは確定申告をしっかりやります。本当に助かりました。

その他の回答 (3)

noname#17461
noname#17461
回答No.4

No.2です。 補足への回答ですが 1)多分時期的にもう再年調は難しいかと思います。 2)なので確定申告しかないかと思います。 3)違いは手間がかかるかかからないかぐらいで、金額は変わりません。 4)No.3さんが回答してますので。

shinjyuk
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。大変ご親切に二度も回答を寄せてくださいまして、ありがとうございました。しっかり確定申告に行ってまいります。

noname#17461
noname#17461
回答No.2

旦那さんがお給料の中で家族手当(扶養手当)のような手当をもらっているとしたら、それは昨年1年分返還することになるかと思います。勤めている会社の規程にもよりますが。 あと、本人は確定申告不要ですが、旦那さんは再年調を会社でやってもらうか、確定申告しなくてはなりません。配偶者控除が減るので、配偶者特別控除が増えるとはいえ、旦那さんの年末調整時に計算した税額より納めなくてはならない税金が増えます。これをしておかないと、あとで税金の追徴の連絡が、旦那さんの会社にきます。

shinjyuk
質問者

補足

ありがとうございます。 主人の会社から扶養手当は貰っていません。会社の規模は大きいですが、扶養手当は随分前から廃止になっています。 1)主人に最年調をしてもらうというのは、会社にあの緑色の用紙をもう一度提出すればよいのでしょうか? 2)あるいは、医療費の確定申告をする予定なので、その時に一緒に確定申告しても良いということでしょうか? 3)最年調と確定申告では違いがあるのですか? 4)最年調か確定申告をすれば、どの程度差し引かれるにとどまるのでしょうか?(大まかでよいのですが) よろしくご教示くださいませ。お願いいたします。

  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.1

年収は103万、所得が44300円ということで、配偶者控除は適用できません。もしご主人の年末調整で配偶者控除をうけていたら、年末調整をやり直すか確定申告するかになると思います。 あなたは、年末調整をされているので、確定申告の必要はないです。

shinjyuk
質問者

お礼

ありがとうございます。私がするのではなく、主人がする必要があるということですね。

関連するQ&A

  • 源泉徴収票のことで質問があります。

    職場で年末調整の結果と源泉徴収票をいただきました。 私はパートなので、できれば年収を103万以内に抑えたいと思っています。 源泉徴収票には 支払金額 1,049,236円 給与所得控除後の金額 399,236円 所得控除の額の合計額 396,981円 源泉徴収税額 100円 生命保険料の控除額 16,981円 と記載されていました。 この場合、私の年収は103万は超えているということになりますか? わかる方がいましたら教えてください(>_<) よろしくお願いします。

  • 130万の壁【扶養扱い/源泉徴収票の見方】

    お恥ずかしながら全く無知ですので ご教授いただければと思います。 現在派遣社員で働いており(週5日 1日6時間)、 社会保険にも加入しています。 税金の負担を少なくしたい、夫の扶養に入りたい、と考えており 色々調べましたら、103万の壁・130万の壁というものが あると知りました。 平成20年度の私の源泉徴収票を見ましたら 支払金額:190万円 給与所得控除後の金額:119万円 所得控除の額の合計額:64万円 源泉徴収額:2万7千円 とあります。 この場合、私の収入額は「支払金額:190万円」になるのですか? それとも「給与所得控除後の金額:119万円」になるのでしょうか? サイトで源泉徴収票の見方を調べましたが いまいち判りませんでした・・。 よろしくお願い致します。

  • 医療費控除の還付金

    はじめまして。何もわからないのでよろしくお願いします。 昨年度、私一人の医療費が545,570円もかかってしまい、少しでも戻ってこないかと思い、医療費控除の申請をしようと思っています。 私は夫の扶養になっており、パートで働いております。 医療費はすべて自分で支払っています。 平成18年分の給与所得の源泉徴収票 昨年度の給与は、1,026,149円 給与所得控除後の金額 376,149円 所得控除の額の合計額 380,000円 源泉徴収税額        0円 NPO法人への寄付    54,000円 となっておりますが、申告すれば還付金はあるものでしょうか? それとも0円? どのようになるのでしょうか? どうぞご指導おねがいします。

  • 源泉徴収票について教えていただきたいのです。

    源泉徴収票について教えていただきたいのです。 夫が経営する会社で、夫の扶養範囲内、月8万円で働いています。 去年の6月から雇用されたので、総所得は48万円ですが、 源泉徴収票の作成法がまったくわかりません。 支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額・・ どの様な数字になるのでしょうか。 給与所得控除後の金額は調べたところ、0円になりました。 所得控除の額の合計額は基礎控除の38万円を記入するのでしょうか。 無知ですみません。 社会保険料、厚生年金は、夫が支払っていることになっているのでしょうか。 大変困っています。 教えてください。

  • 子供を扶養に入れる場合

    3月か4月に初めての子供が生まれる予定です。 夫婦共働きで、会社勤め。子供をどちらの扶養に入れるほうがお得かということなんですが、 今はいずれにも扶養家族はいません。 私の源泉徴収票には、支払金額2,781,886円、給与所得控除後の金額1,766,000円、所得控除の額の合計683,351円。源泉徴収額54,100円となっています。 この場合、来年度も全く同じ給与だとしたら、扶養家族がひとり増えた場合、所得控除の額の合計は、基礎控除38万円を上乗せして、1,063,351円。税率5パーで所得税額は35,100円になり、19,000円負担が減る。 いっぽう、旦那の源泉徴収票では、支払金額6,362,651円。給与所得控除後の金額4,548,000円、所得控除の額の合計額1,249,793円。源泉徴収税額232,300円となっています。 この場合、子供を扶養に入れると基礎控除38万円上乗せで、所得控除の額の合計額は1,629,793円。税率10パーと控除額97,500円で、所得税額は194,300円になり、38,000円負担が減るので、旦那の扶養に入れたほうがお得という解釈で合っていますか。 それとも、私の扶養に入れたほうが、所得税以外の、なにかほかの面でお得ということはありますか。

  • 源泉徴収票の見方について教えてください

    昨日、給与明細の中に平成22年の源泉徴収票が同封されていました。 一年前に離婚をし子供2人、(17才と13才)を扶養しています。源泉徴収票の内訳は支払金額…750390円、給与所得控除後の金額…100390円、所得控除の額の合計額…1664502円、源泉徴収税額…0円 となっていますが所得控除の額の合計額が支払金額の2倍強になっています。 見方を教えて頂けますでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 源泉徴収票について

    会社から貰った「給与所得の源泉徴収票」と言うのを見ているのですが 種別:給与・賞与 支払い金額:2,793,310円 給与所得控除後の金額:1,774,400円 所得控除の額の合計額:708,245円 源泉徴収税額:95,900円 と記載されています。 「支払い金額」と言うのが年収と言うのはわかるのですが、 その他が何を言ってるのかわかりません。 給与所得控除後の金額:1,774,400円 所得控除の額の合計額:708,245円 源泉徴収税額:95,900円 この3つを足しても、2,578,545円になり、 年収との誤差が214,765円発生します。 「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」と「源泉徴収税額」を足しても 年収にはならないのでしょうか?

  • この場合確定申告は必要ですか?

    教えてください。 64歳男性。 ◆嘱託社員としての平成20年度の源泉徴収票 支払金額3,380,000円、給与所得控除後の金額2,186,000円、所得控除の額の合計額1,232,959円、源泉徴収税額47,600円 ◆公的年金等の源泉徴収票 法第203条の3第3号適用分510,756円、源泉徴収税額0円 以上のような場合、確定申告というものは必要なのでしょうか? 色々と検索したのですが、全くわかりません。 どうがご教授お願いします。

  • 医療費控除の還付申告について

    平成22年の医療費が10万円を越えました。ですがまだ還付申告をしていません。 我が家は平成22年は非課税世帯だったのですが、この場合は還付申告をしても意味がないのでしょうか? (地方税を納めなかったので還付されるお金はない?) 夫、子供(2歳)、私の3人家族で夫だけが仕事をしています。 念のために平成22年度の夫の源泉徴収票の内容を載せます。 支払金額 2,640,000円 給与所得控除後の金額 1,668,000円 所得控除の額の合計額 1,190,000円 源泉徴収税額 23,900円 生命保険の控除額 50,000円 ちなみに今年の1月に過納として21,460円が戻ってきました。これは<源泉徴収税額 23,900円>の中から納めすぎていたものが戻ってきたのでしょうか? もう税金に関しては難しすぎて分かりません。 分かりやすく教えてくださると嬉しいです。 それから、平成20年の医療費控除の還付申告もついでにしたいのですが、源泉徴収票を紛失してしまいました。 源泉徴収票がないと還付申告出来ませんか? どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 源泉徴収票の見方についておたずねします。

    源泉徴収票の見方についておたずねします。 源泉徴収票欄の「支払金額」は年収、「給与所得後の金額」はサラリーマンで認められる必要経費を引いた金額、「所得控除後の合計額」は医療費控除など、控除に該当する合計額とここまではわかっていますが、たとえばこの収入ならば確定申告する必要があるというのは支払いと所得のどちらでみるのでしょうか? たとえば私の平成20年度分の実例であげます。 私は同年10月に入社、翌年2月に退社しました。 ●「支払金額」199.435円 ●「給与所得控除後の金額」0円 ●「所得控除後の合計額」416.786円 ●「社会保険料等の金額」36.786円 2月に退社しましたので年度末調整をしていないため平成21年度分については確定申告済みです。 (1)源泉徴収税、つまり所得税ですがこの例では0円、つまり税金がかかっていないということですか? (2)仮に源泉徴収税がかかっていれば20年度については会社で年度末調整をされて税金が戻ってきているのでしょうか? (3)もしこの例が年度末調整していないのであれば確定申告をする必要がありますが、その要件というのは年収もしくは所得のいずれでみればよいのでしょうか? いわゆる130万円以上になると税金がかかり扶養から外れるといわれていますが、それは票上の「支払」「給与所得控除後の金額」いずれのことでしょうか? (4)「所得控除の額の合計額」には「社会保険料等の金額」も含まれていますか?つまりもし含まれてないのであれば確定申告をする必要がある場合、「社会保険控除」に記入するのかどうか?ということです。

専門家に質問してみよう