• ベストアンサー

役員報酬規定は必要でしょうか?

創業100年を超える老舗の卸商社ですが、役員報酬規定というものがありません。毎期の役員報酬総額については株主総会で決めないで、総会終了後、業績を考慮して各役員個別の報酬金額を代表取締役社長が1人で決めています。減ることもあれば増えることもあります。このまま規定を作らずに放置していても問題ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.3

<主総会で決議する旨の記載がありましたので、次回の総会で定款を変更し、取締役会で定められるようにしたいと思います。> これは法律違反ですよ。 以前は定款か株主総会で役員報酬の限度額を決めていれば、 その範囲内での個人個人の金額は取締役会・監査役内での決定が認められていましたが、 法改訂があり、取締役の報酬は定款か株主総会で 確定した金額か、具体的な算定方法を定めないといけないことに変わりました。 監査役の報酬は定款か株主総会で定められた総額を監査役内の相談で決められますが、 取締役報酬は定款か株主総会で決めることで この報酬規定は会社法になっての変更ありません。

miotan
質問者

お礼

ご指摘有り難うございます。 それでは、定款で具体的な算定方法につき定めることにしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.2

役員(商法では取締役と監査役)の報酬は、商法では定款で定めることになっています(商法第269条)。 定款で定めないときは、株主総会で定めることになります(同条)。 しかし実際、株主総会に各自の額まで付議するのが適当でないことから、大体どの会社の定款でも「取締役会で定める」旨、明記してあるのが一般的です。 となれば、あとは社長が一人で決めようが、その報酬額の入った取締役会議事録を作ろうが、作ろまいが、それをチェックする監査役や株主(総会)がとやかく言わねば、問題になることはまずないでしょう。 ただ、退職慰労金となると額も大きいだけに、税務当局が、議事録を見せろ(これも会社が大きい場合)ということが多いようです。 そんななかで役員報酬規定は、ちょっと現実的ではないのではないでしょうか。 以上、会社の規模か小さいか中ぐらいまでの場合の例です。

miotan
質問者

お礼

大変参考になりました。感謝申し上げます。 早速定款を調べてみましたところ、株主総会で決議する旨の記載がありましたので、次回の総会で定款を変更し、取締役会で定められるようにしたいと思います。 今まで、株主総会では役員退職慰労金についてのみ諮られており、誰も気が付いていませんでした・・・。 本当に助かりました。有り難うございます。

noname#24611
noname#24611
回答No.1

 役員報酬はおそらく株主総会で決めるのではなく取締役会で決定することではないでしょうか・・・?    たとえ代表取締役1人が金額を決定していても、御社の取締役が複数いる以上は全員の許可と承認が必要になります。(いわゆる書類への記名・捺印です)  退職金などは株主総会でも決定いたしますが、通常の役員報酬は「いつまで」の期間ではなく「○年○月分より」支払い、増減の都度新しく作りかえ記名捺印します。(払い終わる時は役員をおりる時です)    役員報酬変更の議事録がないからといって”わーわー”としたことはとりわけ無いですが、決算の時や税務上の処理などで外部から指摘があった時に”万が一”に必要になることがあります。もし、御社で税理士さんをお雇いでしたらおたずねしてみることをおすすめいたします。  それに、役員は一般社員と違って”自営的立場”にあります。ツーカーな仲でもきちんと書類化させておくことによって何らかのトラブルがあった時にお互いに害が抑えられると思います。  私は専門家ではございませんが過去に携わっていた者として意見させていただきました・・・

miotan
質問者

お礼

早速のご回答、大変に有り難うございます。 役員報酬規定を今から作るのは大変なので、今後は、決まったことをきちんと書面で残し、記名・捺印を取るようにしたいと思います。 有り難うございました。

関連するQ&A

  • 役員報酬について

    役員報酬についてご質問させて下さい。 当社は創業当時に、株主総会で「役員報酬限度額の承認」を決議しております。(取締役報酬年額7000万円以内) 併せて、具体的な配分は取締役に一任とする。としております。 ここにきて今まで5000万円だった役員報酬を4000万円に引き下げる予定ですが、限度額内なので特に株主総会で決議することではないかと思います。 しかし、これを7000万円にした場合でも限度額内なので株主総会の決議は必要なく取締役会のみ決議されれば問題ないのでしょうか? 当時決議された株主総会からは既に何年も経過しており、途中で株主さんも増えております。 そのような株主さんたちは“過去に決めた限度額だからと言って取締役会だけで決めるのは(怒)”とはならないのでしょうか??

  • 役員が他の役員の報酬を知ることができますか

    会社法に基づき、当社では役員報酬の総額を株主総会で決議し、個別の役員報酬は取締役会から代表取締役に一任して決定しています。このため、役員は他の役員の報酬を知りません。そこで、一部役員から、給与取扱の実務担当者に、他の役員の報酬を教えて欲しいとの要請がありました。しかし、代表取締役は一任されていることを根拠に、個別役員報酬を他の役員に知らせることを拒んでいます。実務担当者としては、個別役員報酬の決定は本来、取締役会の付議事項になっていることでもあり、当然役員間では開示すべきだと考えましたが、皆さんどうお考えでしょうか。 また、監査役の報酬は、監査役会の協議によるものとなっていますが、他の取締役が監査役の個別報酬を知ることができるかどうかについても、その是非と法令上の根拠もお教えください。 なお、監査役は業務監査の権限があるので、取締役の個別報酬は当然に知ることができると考えますが、いかがでしょうか。

  • 株主総会で役員報酬を決める方法

    株主5人の小さな会社です。取締役は4名です。監査役はいません。85%くらいの株は代表取締役がもっています。いままで、株主総会での議事録で、「役員報酬の総額の上限は○○万円とする。個別の役員報酬は、代表取締役に一任する。」としてきました。。ところが、今回、会計事務所の先生が、今後、議事録に「誰々の役員報酬はOO万円」ときっちり明記するように言われました。税務署が厳しくなったからだそうです。でも総額の上限以内なら、代表取締役に一任すると議事録に記載すれば個別の役員報酬までは明記しなくてもいいのではないのかと思いますが、どうですか?ご存知の方おしえてください。

  • 役員報酬について

    期中で 代表取締役社長が辞任しました。代わりに取締役常務が代表取締役社長に就任します。 株主総会で役員報酬年総額が決定していますが、年総額の枠内ならば常務が代表取締役社長になった翌月から役員報酬を増額の変更はできますか。

  • 役員報酬減額の手順について教えてください。

    お世話になります。 決算月9月、役員一人、報酬総額を年額240万円(月額20万円)。 来月期首から業績不振の為、役員報酬を月額10万円に減額したい場合、定時株主総会ではなく、臨時株主総会で9月中に決定しなければいけないのでしょうか? それとも、年額240万円の上限以下なので取締役会で今月中に「取締役の報酬金額に関する決定書」を作成すれば10月の報酬から変更できるのでしょうか? そして変更した場合、10~12月に行う定時株主総会では役員報酬に関する件を議題にし、金額の改定を明記しなければいけないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 株主総会での役員報酬の決議について

    基本的な質問ですみませんがよろしくお願いします。 定時株主総会で役員報酬等の決議をすることになるのですが、個人別に記載する必要があるのでしょうか?株主総会で総額を、取締役会で個別の決議をするのでも構わないのでしょうか?また、事前確定届出給与を行っている場合は何か処理方法が変わってくることがあるのですか?取り留めない質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

  • 役員報酬の変更について

    兼務役員の申請をしようと思ったのですが、最新の定時株主総会議事録で役員報酬が合計5000万円以内と定められていて、今もらっている給料の範囲内なので役員報酬と見なされ兼務役員と認められないといわれました。 実際は家族経営で従業員と同じ仕事をしており、給料も従業員より安い状態です。 定款では株主総会の決議で定めるとされているのですが、 臨時総会を開いて代表取締役以外は無報酬とすればいいのでしょうか? また、代表取締役以外無報酬というのは問題ないのでしょうか?

  • 役員報酬の社長一任

    零細企業です。 設立時(7年前)、総会で役員の報酬上限額を決め、但し、個別の報酬額は取締役会一任とし、さらに取締役会では、個別の報酬額を社長一任として、総会および取締役会議事録にもその旨記載しました。 以後、毎年の株主総会および取締役会では、特にその旨の議案を提出せず、従って議事録にもその旨記載せず、現在に至っています。 これって、税務上、何か問題があるでしょうか。 例えば、社長が同一人物であっても個々の役員の報酬額をアップさせる場合とか、新たな常勤役員が選任されたときとか、社長が交代した時とか、直近の株主総会や取締役会での「一任」についての改めての決議および議事録記載が欠かせないとされているケースってあるんでしょうか。 蛇足ながら、毎回決議をしておけば何ら問題を生じないことは百も承知のうえで、どこまで手間が省けそうなのかを概略知りたいんです。

  • 役員報酬改定のタイミングについて

    お世話になります。 役員報酬の改定のタイミングについて質問させていただきます。 弊社、4月決算となっているのですが、通常であれば2か月以内に開く定時株主総会で、決算報告、役員報酬の改定をすると思います。 ただ、業績が好調で役員報酬を増額することが期中にきまっていた場合、4月に臨時株主総会を開き、報酬額は取締役会で決定、期が変わる5月から役員報酬を増額するというのは法的に問題はないでしょうか? 期中の増額は色々手続き等が大変だと思いますが、上記手続きをとれば、6月に支払う5月分の役員報酬を増額していいという理解でよろしいでしょうか? ご回答お願いします。

  • 月額役員報酬をするのは?

    株式会社です。定款に取締役会、監査役会の設置記載がないので、取締役会非設置、監査役会非設置です。株主総会は設置です定期総会は決算(11月)後3ケ月以内に開くことになっていて、役員の報酬は株主総会できめることになっています。取締役は代表をふくめて4名です。株主は2名で代表取締役が30株 取締役が30株です。このたび取締役の月額役員報酬を1月から30万円から35万円へ増額することになりました。それでその決定の議事録を作成したいのですが、株主総会議事録になるのか、取締役会議事録にさるのかどちらでしょうか?議事記載内容もおしえていだだけないのでしょうか? 株式会社とは言っても取締役、株主とも身内なので、

専門家に質問してみよう