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子供の養育費と慰謝料について。

現在6ヶ月の子の母です。 2004年10月、交際2年数ヶ月の彼との間に子供ができました。 2004年11月、彼は最初は堕胎してくれと言いましたが、話し合った末、産むことに賛成してくれて、お互い未成年だったので両親を呼び、妊娠の報告をしました。しかし彼は大学1年生だったため、将来の就職のためにも卒業したいということだったので、結婚は大学卒業後、このまま交際していたらということに決まりました。 2005年4月、彼から別れたいといわれました。(妊娠6ヶ月)しかし、未成年同士の婚約なので、婚約解消するのも親も交えて話をしてからもう一度話をしようということになりました。 2005年4月末、友達から彼がずいぶん昔から他に彼女がいることがわかりました。 この場合、慰謝料は取れますか?? また、現在6ヶ月の息子は毎月数万円の養育費をもらっていますが、金額が小さく、将来のために蓄えるどころか、生活がとても苦しい現状です。 進学や大病などの大きな出費の際は、月々のお金のほかに請求する権利はあるのでしょうか?? 説明不足だったら補足しますので、回答よろしくおねがいします。

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.3

あなたの場合は婚姻予約が成立しているとの事なので、婚約不履行による慰謝料の請求が可能となります。 またもちろん養育費請求権もありますが、認知はされているのでしょうか。 今後も安定して相手方に養育費を負担させるためにも、認知をさせておく必要があります。相手が認知を拒否した場合は法的に強制認知をさせることが可能です。 慰謝料の件や養育費・認知を含めてまとめて調停を申し立ててはいかがでしょうか。 調停の場で合意した内容は確定判決と同等の法的義務が生じますので、不履行の場合は強制手段を取ることも可能となります。 手続きは住所地の家裁に双方の戸籍謄本と1200円印紙+郵便代、申立書を提出するだけなので、弁護士に依頼するまでもないでしょう。 家裁窓口で記入法を指導してくれるので、その場で手続きが可能です。 最高裁のHPの裁判手続の「家事事件」に手続きが詳しく載っておりますので、紹介しておきます。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf/topframe?OpenFrameSet
kanan19
質問者

お礼

詳しいURLまでありがとうございます。 認知はしてもらっています。 調停というと裁判を想像していましたが、専門家を通しての話し合いなのですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

 あなたのことを自立する女性として応援する立場の者 ですが、法律論・事実論としては、かなりシビアーな立 場であることはまずご理解下さい。 1 慰謝料の可否  男性に対して慰謝料請求することは可能です。また相 手の女性に対しても、もし相手の女性が男性が婚約中で あるということを知っていれば、法的措置としては、慰 謝料請求は考えることができます。  ただ相手の女性に対する請求は女性が男性を婚約者と 知っていたということを立証しなければならないこと、 たとえ認められたとしても額が少額なことから、男性に 対して慰謝料請求するのが中心になります。  ただ男性に対して慰謝料請求する場合、次のことがポ イントになります。 (1)婚約していたということの立証  このことはきちんと証拠を確保しておいて下さい。 (2)婚約破棄ということ。  次に、彼との結婚は諦めることになります。 (3)専門家をまじえて。  彼にはお金がないでしょうから、彼の親に支払ってい ただくことになります。あとあとのこともありますので 弁護士など専門家をまじえたほうがよいでしょう。 (4)支払額  一般的な婚約破棄の慰謝料相場としては、100万円 から200万円程度といえます。相手が100万円以下 を呈示してきた場合、直ちに専門家をまじえるべきです。 2 養育費について  養育費というのは、あなたではなく子供の権利です。 彼が認知しているのであれば、子供から父親である彼に 対して、養育費支払請求権が発生します。ですので、彼 が子供に対して支払う義務があるのです。  養育費の額については、これは、彼と交渉していくし かありません。  進学や大病の際ですが、もちろん請求しようと思えば できますが、彼のふところぐあいとの関係もあり、実際 に支払われるのかは微妙な所です。  こちらのポイントとしては以下の点になります。 (1)内容を書面にすること  話し合いだけでは、らちがあきません。非常に長期間 にわたる、たとえば子供が成人するまでなら20年間に わたって支払わせよう、というのですから、養育費の支 払いを書面にしておくことが必須になります。 (2)こちらも専門家に。  こちらも含めてやはり専門家をまじえることが必要で す。法的にはあなたと子供は正当な権利があります。た だ一つ気になるのは認知してもらっているかです。認知 がないと、事実上私生児(父なし子)になりますので、 法的な請求もできません。この点も含めて、法的な専門 家にご依頼されることをつよくお勧めします。 3 最後に  というようにしましたが、上記の手続にしても、かな り労力がいることですし、上記の手続がうまくいったと しても、もし相手が事実として支払わなかった場合とい うのは、世間でも「養育費支払いの遅延問題」として問 題となっていますが、頭の痛い問題です。 (上記の手続をふむことはとてもたいせつなことなので  すが、法律論と事実論はちがってきます)  最終的に子供に対して責任を持つのは、お母さんであ るあなたになるのです。  あなたがしっかりして、子供の権利とあなたの権利を しっかり確保して、相手の男性およびその親に、きちん と責任をとらせるようにしてください。  あなたを心から応援しています。

kanan19
質問者

お礼

ありがとうございます。 認知は胎児のうちにしてもらっています。 また、婚約の定義がよくわかりませんが、 ・彼と私は同じバイト先なのですが、バイトの人たちは私の妊娠、大学を卒業したら籍を入れることをしっています ・両親にも婚約の挨拶はしています ・しかし、結納や婚約指輪はありませんし、同棲もしていません といった具合です。

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回答No.1

同居していたのかどうか不明ですが,そうであれば実質上の夫婦だったといえ,法律婚に準じて,内縁の夫とその不倫相手に慰謝料請求は可能でしょう。内縁の夫婦まではいっていないということでも,婚約不履行の原因が一方的に相手側男性にある場合には可能ですし,婚約関係にある女性がいることを知っていて彼とつきあっていてそれが原因で婚約解消にいたったということであれば相手の女性に対しても前同様慰謝料請求は成り立つと思います(最後の部分は推測です)。 養育費の請求は可能です。相手が任意に支払わない場合には家裁の調停で決めてもらうことになります。

kanan19
質問者

お礼

ありがとうございます。 同居はしていませんでした。 彼の浮気相手の女の子は、彼に彼女(私)がいることすら知らなく、もちろん妊娠や婚約の事実を知らずに付き合っていました。 しかし、私が浮気相手の女の子にすべてを話したところ、それでも別れないといわれたのです。

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