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バイトの給料取り戻せますか??

分かりづらいかもしれませんがお願いします。 私は、4月から某スーパーでアルバイトをし始めました。 契約時に週5、5時半から出勤と決めました。 毎月勤務計画表が個人に渡り、変更があれば変更して提出するものなのですが、私は変更しないのでもらっても見ていませんでした。しかし、10月にたまたま勤務計画表をマジマジと見たら5時45分出勤になっていたのです。 私のバイト先はタイムカードでなくコンピューター管理で時間変更(残業も)になった以外はその届出を出さない限りそのままです。 それで、私が気づく10月までの給料は5時45分出勤になっているっぽいのです。8月9月は夏休みだったため沢山働いたし残業もしました。しかし、何回計算しても2万くらい少なかったです。でもあまり強いことを言えない私は「あってますよね?」と聞いて「あってるよ」と言われてそのままです。スーパー側は確かめてないような感じです。 私は3月でバイトをやめます。それで4~10月のバイト料を自分のスケジュール帳と照らし合わせてみたところやはりもらった分が少ないです。 かなり前のことなんですけど、データ―残ってますかね??お金取り戻せますか?? 一生懸命働いたのに違ってたら悔しいです。 納得できるまでちゃんとしてもらいたいのですが、関係が悪くなりそうで怖いです。 明日にでも電話してみていいですか?? 分かりづらい文章ですみません。。。

みんなの回答

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

見方を変えると、おそらく就業規則上は、5時45分に就労を開始していればOKということになっているのですね?契約上、5時半に就労開始義務があるとすると、45分に就労開始では遅刻扱いになってしまいますから。 とすると、雇用契約のほうでは何時から拘束されることになっているかが争点になると思います。契約書が確認できるのであれば、就労開始時間を確認したほうがよいかと思います。口頭で「5時半にきて」といっていても、契約書上5時45分からとなっていれば、証拠にはなりません。 裁判例では、労働の準備時間が勤務時間に含まれるかどうかは、「労働者が使用者の明示または黙示の指揮命令ないし指揮監督の下に置かれているか否かによって客観的に定まる」とされているようです。契約上、「5時半に来なさい」と書いてあれば、これに該当するはずです。 スケジュール表と勤務時間が明らかなもの(給料明細等)、就労規則と契約書の写しなどがあれば、それらを証拠として内容証明郵便で請求してみてはどうでしょう。それでもなお支払いのない場合は、労働基準監督署に申し立ててみるのもいいかもしれません。

  • giornom
  • ベストアンサー率17% (13/74)
回答No.1

まずははっきりとスーパー側に「これは違いますよ」と言ったほうがいいでしょう。 僕もあまりはっきりものがいえる性質じゃなく、結構なめられて損をしたことがあるのでいえるのですが、やはり金銭の問題ははっきりといったほうがいい。 しかも、あなたは、現に働いた分をもらっていない。 コンピュータとか関係なく、そんなことあっていいわけが無い。 もしかしたら、スーパー側が意図的にごまかして、給料をピンはねしようとしているかもしれない。 「あってますよね?」よりも、「あってません」と言ったほうが良いとおもいます(喧嘩ごしでなく)。 僕は素人ですが、いままでのバイト先で結構金銭トラブルはあり、その度、その会社のある地域担当の労働基準監督署へといってきました。 それでだいたいは解決しましたが、やはりそういったところとは長続きしません。 もしお金を取り戻したいのであれば、まずは、スーパーの方にはっきりと給料が少ないと言うことを言って、それで駄目なら労働基準監督署へ相談したほうがいいと思います。 そして僕なら取り戻せない、といわれてもそこであきらめず、法律相談など、いろいろな手を使って調べます。 しかし、やはりお金を取り戻す場合は、気まずくなるでしょう。 でも、僕個人としては、お金の問題ははっきりしておいたほうがいいと思います。

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