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この場合申告手続きの必要はありますか?
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支払われた保険金の内、車両保険等については非課税ですが、死亡保険金については、保険料を誰が支払っていたかにより取り扱いが違ってきます。 (税法上では、契約者が誰であるかは関係ありません。) お父様自身が支払われていたのであれば、相続税の対象となりますが、法定相続人×500万円は非課税となりますし、その他のものも含めた相続財産の総額が、遺産に係る基礎控除である、5千万円+1千万円×法定相続人の数、により計算した金額より少なければ、相続税については申告・納付は不要となります。 もし、その保険料をご質問者様自身が支払われていたのであれば、所得税の課税対象となりますが、保険金から今まで支払った保険料の総額を引いて、そこから特別控除50万円を引いて、さらにそれを2分の1した金額が一時所得として所得税の課税対象となります。 もし、その保険料をお父様でもなくご質問者様でもない他の方が支払われていた場合は、ご質問者様が贈与により保険金を受け取った事となりますので、贈与税の課税対象となり、保険金から基礎控除110万円を引いた後の金額に対して贈与税が課される事となります。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm
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- Jodie0625
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一時収入として申告が必要です。 共済の契約者はpepe25さんでしょうか? そうではない場合、贈与税も発生する可能性もあります。
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