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資格喪失証明書がない場合について

現在23歳でフリーターをしています。 訳あって親にはフリーターをしていることを隠しています。 長くフリーターをするつもりはありませんが、やはり体のことで何か問題が生じたときとても心配です。 でもやはり健康保険に入りたくて、先日役所に相談したところ、 親の扶養から外れたという資格喪失証明書が必要だといわれました。 しかし、父にはフリーターをしてることは絶対にいえません。扶養も去年外してもらいました。フリーターに対してマイナスのイメージしか持っていないようなので… 資格喪失証明書がない場合、役所から父に連絡されたりするんでしょうか? 資格喪失証明書がない場合、国民保険に加入することは出来ないのでしょうか?役所に行ったときにいきなり「父には連絡しないで下さい」なんていったら、怪しまれますよね…(泣) 自分が単独で健康保険に入るためにはどうしたらいいでしょうか??? 保険など詳しい方教えてください!!!

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  • sr-agent
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回答No.1

pi-po-pi-po様のお住まいのところはどうかわかりませんが、 私の住んでいる地区の場合は、「世帯分離」といって 住民票を別にすれば、pi-po-pi-po様が世帯主扱いになって、 国民健康保険に加入することが可能だと思います。 その方向でお話しされてみてはいかがでしょうか? なお、国民健康保険だけでなく、国民年金の加入もお忘れにならないようにしてくださいね。 ご参考まで。

その他の回答 (1)

noname#77757
noname#77757
回答No.2

 原則として18歳になったら、扶養からはずされます。しかし、大学へ進学等の場合扶養になれます。  社会保険に加入の場合、役所だって働いてもいないのに加入させる事が出来ないです。  社会保険に加入の場合は、正社員になって賃金(給料)から社会保険料を控除してもらうのが妥当です。  個人で加入した場合、毎月納付できますか?出来なければ、社会保険被保険者になれません。  単独で加入の場合は毎月給料を貰い、納付できる人は加入できます。  社会保険=健康・雇用・年金+所得税・・・賃金(給料)の1/3は納付すると思っていいです。

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