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保証人が死亡してから発生した債務も支払い義務はありますか?

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回答No.3

 混同を避けるために、借り主本人の債務(主債務といいます)と保証人が追うべき債務(保証債務といいます)に分けましょう。  借り主が死亡したときは、言うまでもなく借家を借りる権利と家賃を支払う義務を借り主の相続人が受け継ぎます。これは質問の内容ではありませんが、理解を助けるために補足的に書きました。  ご質問は、借り主は生きていて、保証人が死んだ場合に、保証人の死亡後の滞納家賃を保証人の相続人が保証すべきかどうかです。この事例にズバリの判例を私は知らないのですが、「継続的売買契約取引について将来負担することのある債務」についての保証債務は相続されないと言う判例があります(昭和37.11.9)。この判例から私が推測しますに、質問の保証債務は相続されないと思います。理由は、このように保証内容が未確定・流動的なものは、保証人本人と借り主との、個人的・人間的信用に基づく保証委託なので、保証人の相続人を拘束するのは酷であると考えられるからです。

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