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保証人の地位と保証債務は、相続されますか?
知り合いの方から相談されたことですが、うかつにアドバイスして間違っていたら怖いので、詳しい方がおられましたら教えて下さい。 知り合いの人(Aとします)から受けた相談です。 Aの妹さん(Bとします)がアパートを借りる際、AとBのお兄さん(Cとします)がアパートの賃貸契約の保証人になりました。契約の詳しい内容はわかりませんが、市販の不動産賃貸契約書で賃貸契約し、保証人となったようです。 保証人になったCさんが亡くなりました。Cの死亡後、Bが家賃を200万円ぐらい滞納していることことがわかりました。そして、Cさんの死亡を知らない家主側からCさんへ家賃支払いの請求が来ました。借主のBは仕事をやめたり大病をしたため、現在収入は無く、家賃を支払う能力はないそうです。Cさんの息子さん(Dとします)は父親Cが保証人になっていたことは知りませんでした。また、Dは家主側に保証人を引きづくつもりはない旨を口頭で言ったそうです。但し、Dは相続放棄の手続きをとってないようです。 1、DはCの保証人としての地位を相続することになるのでしょうか? 2、Dは「Bが滞納した家賃」を支払う義務を負うのでしょうか? 3、Aさんとしても自分の身内のことだから気にはなっていましたが、お金がからむことだから相談に乗りかねていたそうです。滞納家賃を全額立替えて払ってあげることは出来ないが、ある程度はBに援助してあげようと考えているようです。質問1質問2の回答によって、Aさんの対応も違ってくると思います。Aさんはどのような対応をすべきなのでしょうか? よろしくお願い致します。
- sanjakubo
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質問者が選んだベストアンサー
1 相続放棄をしない限り保証人としての地位を相続します 2 相続放棄をしない限り義務を負います 3 こういう場合、援助してしまうと際限なく甘えてしまうので、冷たいようですが、かかわらないほうがいいと思います。 なお、相続放棄には期間があり、被相続人が死亡したことを知ったときから3ヶ月なので、お早めに。
その他の回答 (3)
- nta
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A,Dともに保証債務があるようですし、Dが相続放棄をすればこんどはAへの相続により債務が回ってきます。これをAが放棄しても最初のAの保証債務だけは残されますから、その他に相続人がいない限り、Aが全てを支払っていくしかないものと考えます。 AとDで分担できるように話し合うのがいいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
親が保証人になっていて死亡した際には、相続する個が債権債務を引き継ぎますから、当然保証債務も子が引き継ぐことになります。 Bの保証人にAとCがなっていたのであれば、Cがなくなった後は、AとDが保証人となります。 したがって、Bが家賃を滞納した場合に、保証人が支払う契約になっていれば、AとDに家賃の請求が来る可能性があります。どちらに来るかは、大家さん次第です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
こんなサイトがあります。
お礼
ありがとうございます。質問1、質問2にダイレクトの答えてくれるサイトですね。たいへん参考になりました。
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