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中絶費用 慰謝料

kf14の回答

  • kf14
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回答No.7

慰謝料とは、奥さんに対してでしょうか?それなら支払いの義務は無いように思われます。不貞行為なら、相手の旦那さんに請求権があると思います。もし、旦那さんが知っているのであれば、旦那さんに対して支払い今後請求がないようにするべきではないでしょうか?ただ、20万ほどで許してもらえるのであれば安いと思います。

tax512
質問者

補足

回答有難うございます。 主人からの慰謝料は離婚しなくても請求されるものなのでしょうか?

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