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成人後の養育費

前妻との間の成人した子供への養育費について教えてください。 概要は下記のとおりです。 ・18年ほど前に家裁による協議離婚 ・財産分与と養育費も家裁で決め財産分与は支払済み。 ・数年後離職する事になり失業保険を受ける ・収入が減ったことを前妻に連絡して養育費の減額をお願いする(電話です)。 ・本意ではないようだが拒否もされなかったので1/4に減額して支払いを続ける。 ・事業を始めるも低所得で非課税世帯状態が続く。 ・低所得状態であることを示す資料を前妻に郵送して理解を求める。 ・支払いは一年分まとめて銀行振り込みしていました。 ・毎年1月か2月に送金してほしいとの電話が来るのですが、減額状態について強く抗議されたことはありません。時には元の額に増額してほしいといわれましたが、現状でも低所得状態だと説明してその場は収まる。 ・元の養育費の額に増額することができずに11年を経過した時点で子供が成人となる。 ここからが質問ですが、 前妻からは勝手に減額したのだから残りを支払うべきだと言われました。 私の解釈では、こちらの減額要請に対してほとんど抗議がなかったので事情を理解してもらっていると思っていました。 その状態が10年以上続いていたのでなおさらです。 このような内容ですが、成人後も養育費を支払い続ける必要があるのでしょうか? その額は減額した不足総額に足りるまで支払う義務が生じるのでしょうか? ご専門の方、もしくは経験がおありの方に助言がいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.4

口頭の約束の効力については、なんとも言えないのですが、前妻さまはあくまでも月々の支払いを減らしたいという質問者様の申し出に対して、支払いを先に延ばしたという理解で、質問者様は減額してもらったという理解のようですから、行き違いがあったように思います。 そうすると、支払いを止めると強制的な手続きをとられる可能性は否定できないかと思います。 もしもそうなったときは質問者様の主張として、異議の申立をすることになるかと思いますが、異議が認められるかは裁判官が決めるのでわかりません。 (申立するかどうかは前妻さまが決めることなので、そもそも申立をするかどうか?という話もありますが) 先に書いたことを参考にしていただいたうえで、お二人の話し合いのみで合意がついたらよしとされるか、きちんとした書類として残すかを決められてはどうかと思います。 ちなみに、金額の確認(変更?)を考えた場合、家庭裁判所で家事調停をするか民事でやるか?方法がいくつかあると思います(まだお子さんが未成年者で申立時以降金額の変更する事情があるときは養育費という枠の中でできるのですが、今回は単に調停で確定した金額の変更又は確認という話になってしまうので、乙類審判事項ということにはならないと思います。)。 調停は、手続きの方法について裁判所に聞きながらできますが、話し合いがつかなくて訴訟ということになれば、手続きが難しくなります。一度弁護士さんのところに資料を持っていき、どういう手続きがベストか相談されたほうがよいかもしれません。

situmondesu
質問者

お礼

御礼が大変遅くなりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.3

調停調書の効力についての条文は 家事審判法第21条です。 第21条第1項 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。但し、第9条一項乙類に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力を有する。 ちなみに養育費の事項は家事審判法の第9条1項乙類にあたります。審判については別に家事審判法第15条で以下のとおり決まっています。 第15条(審判の執行力)金銭の支払い、物の引渡、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力ある債務名義と同一の効力を有する。 乙類事項の審判とそのほかの判決との違いは、その書類だけで強制的な執行をしようと思えばできるということです。判決はその書類に強制的に執行することができるという付記をしてもらわないと強制的な執行はできません。 口頭のみの約束の効力については、結局証拠があるかないかの問題だと思います。 証拠という意味では、裁判所で決めた書類はこの上ない証拠とみられるのではないでしょうか。 (必ずしも口頭の約束が効力がないという話ではないのですが、後に証拠として残らない分第三者に認めてもらいづらいということです。相手がそんなつもりじゃなかったといえば、話が戻ることもありえますよね?それを考えると、口頭だけでは難しいかもしれないという話になってしまうのですが。)

situmondesu
質問者

お礼

詳しい回答をお寄せいただきましてありがとうございました。 参考にさせていただきます。 もしよろしければさらにお尋ねしたいのですが、口頭の約束に基づいて10年以上の実績がある現状は、口頭の約束の有効性を裏付けることにはなるのでしょうか?

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.2

家庭裁判所の調停の中で成立した内容は判決と同じ効力があります。 この額を変更するためには再度調停をすることになるのですが、すでにお子さんは成人していらっしゃるということなので、調停で決まった養育費の金額は現在では確定されている状態ということになります。 (例えば20歳の誕生日に満つきまでの金額であればそれまでの決まった額から質問者様が支払った額を除いた額が現在の質問者様の支払い義務のある額ということになります。ようするにご質問の後者の答えと同じですね) とりあえず、ご質問の回答をさせていただきました。 補足が必要でしたらわかる範囲でお答えします。

situmondesu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 要するに、変額するには再調停以外に方法がなく、それ以外の交渉によって交わされた約束事は効力がないということでよいのでしょうか。 その根拠となる法律の条文や判例を教えていただければ幸いです。

回答No.1

この場合、支払いの減額を受けたときにその残余の額について債務の免除であったか又は支払いの猶予であったかが問題かと思いますがコレは一概になんとも言えないと思います。見た限り免除に見えますけど。ちなみに支払いの猶予であったとされたとしても10年たったものは時効になりますね。

situmondesu
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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