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確定申告したほうが良いのでしょうか?

 平成13年2月に正社員として働いていた会社を退職し、平成13年4月より官公庁の臨時職員(1ヶ月契約のため雇用保険には加入していない)として働いています。正社員で働いていた所からは源泉徴収票をもらい、生命保険の払込証明書もあります。臨時職員の雇用先からは給料明細が来る所と来ないところがあり、また給料も所得税がかかるギリギリの金額のはずなのですが、税金が引かれずに鋼材に振り込まれています。正社員で働いていたときに所得税を1万近く取られているのでできれば確定申告したいのですが、私の場合は確定申告したほうがよいのでしょうか?

  • rio22
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質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.5

 この場合は確定申告をしないといけないと思われます。サラリーマンの場合、一般には12月の年末調整の時に1年間の給与所得を計算し、源泉徴収した税額の合計が確定税額より大きければ12月の給与に加味する形で返し、逆に小さければ追加で徴収して、給与所得税額が決まります。  rio22さんの場合、年間の給与所得税額を確定するのは、確定申告の機会になるかと思います。ただし、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM にあるように一年間のすべての給与の収入金額が、【150万円+社会保険料控除額+生命保険料控除額+損害保険料控除額+障害者・老年者・寡婦(寡夫)・勤労学生の各控除額+配偶者控除額+配偶者特別控除額+扶養控除額+小規模企業共済等掛金控除額】以下で、しかも、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、税務署に申告する必要がありません。その場合でも住民税の申告は行う必要があります。  確定申告の手続きですが、2月16日から3月15日までのあいだに、給料をもらわれた先の全部の源泉徴収票、生命保険の控除証明書(なければ払込証明書)、国民健康保険や国民年金の保険料を払われたことが今年一年間のあいだにあればその領収書、医療費が相当額あればその領収書等、そして印鑑を税務署か各申告会場に持参されください。  還付がある場合は、1月から受け付けていますので、早めに行かれた方が混雑に合わないしその分早くお金が返ってきますのでいいと思います。その場合の手続きですが、上記の書類の他に、銀行口座のメモ、その銀行印が必要になります。  還付もなく給与収入も【150万+上記各控除】以下の場合、住民税の申告のみとなりますが、住所地を管轄する市(区町村)役所に3月15日までに上記書類を用意し作成、提出してください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
rio22
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ないです。私の場合は昨年の所得が103万を超え、かつ一時期所得税を取られていましたので、確定申告しなくてはならないのですね。必要な書類が思ったより多いので、探して一度行って見ます。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

正社員でも臨時職員でも、給与の収入が1月から12月までの合計(年収)が103万円を超えると、所得税が課税されますから、源泉徴収の有無や年末調整がされたかどうかに関係なく、確定申告をする必要が有ります。 この場合、質問の内容から推測すると確定申告をすれば、源泉徴収された税金が戻る確率が高いです。 又、年収が103万円以下の場合で、一部でも源泉徴収をされている場合は、源泉徴収された税金が戻りますから、かくて申告をすると有利です。 以上のことから、貴方の場合は確定申告をされた方が有利です。 確定申告は、税金が戻る場合は、1月から税務署で受け付けていて、この時期は空いていますから必要書類を持参すれば書き方を教えてもらえます。 3月になるとお住まいの市役所でも代行して受付が始まりますが、こちらは混雑していて時間がかかります。 必要書類は、全ての勤務先の源泉徴収票・生命保険の払込証明書・印鑑と、税金を振り込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。 源泉徴収票を貰ってないところには、確定申告に必要だからと話せば発行してもらえます。

rio22
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ないです。私の場合、昨年の年収は103万を越えていますので、確定申告しなくてはならないのですね。1月からでも税務署で受け付けてくれるのですね。必要な書類を捜して今月中に一度税務署に行ってみます。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 1月から12月までの給与収入が、103万円を超えた場合は所得税が発生しますし、住民税も発生します。年間の合計が103万円以下で、所得税が給料から引かれていた場合は、確定申告により還付になります。又、103万円以上の場合は、所得税を確定して追加か還付のいずれかになります。  年末調整がされない給与収入がある場合は、確定申告をしなければなりませんし、2ヶ所から給料をもらっていましたので、仮に官公庁分は年末調整がされたとしても、2月まで勤務した分は年末調整がされませんので、確定申告をする必要があります。  申告は、2ヶ所の事業所から発行される源泉徴収票に、社会保険料控除、生命保険料控除、等の領収書と印鑑を持参して、管轄する税務署か住所地の役所で申告をして下さい。

rio22
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。私の場合は103万円以上で年末調整がされていないので、確定申告しなくてはならないのですね。書類が思っていたより必要なので、探して確定申告します。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

源泉徴収票が、そろえば、確定申告できます。年間給与収入が103万円以下なら、税金がかかりませんから、そうだとすると還付される可能性が高いですね。少し上回っていても、計算すれば、還付になるかもしれません。 どうしても、年間給与の総額が分からなければ、来年の5月か6月ごろ、市町村役場から、住民税の申告をして欲しいという書類が送られてきますが、それを放っておくと、今年の住民税を決定しましたとして、給与総額などと税額が書かれた紙が来ますから、その給与総額を元にして、確定申告すれば、それで税務署は通ります。還付される時期は遅れますが。住民税については、減額更正の通知がなされると思います。この点については、役場に尋ねてみてください。

rio22
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。

  • chukanshi
  • ベストアンサー率43% (186/425)
回答No.1

専門家ではないのではっきりと断言できませんが、 1年の間で、転職なさった場合は、(複数の勤務先があった場合は) 確定申告なさったほうがよろしいのではないでしょうか。 また、臨時職員の雇用先にも源泉徴収表を請求したほうが よいと思います。

rio22
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり確定申告をした方が良いのですね。

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