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概算旅費不足分の支出は

概算で支出した旅費に不足分が生じた場合、新たに支出負担行為後支出命令となるが、その場合概算払いで伝票を起こして精算することになるのか。

みんなの回答

回答No.1

各自治体により財務規則・旅費条例があるので多少異なるとは思いますが、財務規則上、旅費にかかわらず、「概算」で支払うものは、「精算」が義務づけられています。「精算」することにより、「追給・戻入等」が決まります。 ご質問の件では、「追給」が発生した場合、新たに伝票を起こすことになるとの事ですが、その場合、「追給額」は、精算によって「確定」しているので、新たに「概算払い」とはなりませんよね。

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