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妻の親と養子縁組をして苗字を変えた事実は隠せますか?

o24hitの回答

  • o24hit
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回答No.6

 こんにちは。  以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大抵のことはわかると思います。質問に気づくのが遅れましたので、元のご質問へのお答えでなく、お礼に書かれているご質問について書かせていただきます。  その前に、今回のご質問の疑問点は次の法令を読んでいただくと、おおむねご理解いただけると思います。  戸籍を移動するときは、前の戸籍に書かれていた事項のうち、新しい戸籍にも記載しなければならない事項(「移記事項」といいます)が定められています。 --------------------------------------------------------------- ○戸籍法施行規則 (重要な身分事項の移記) 第39条 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 1. 出生に関する事項 2. 嫡出でない子について、認知に関する事項 3. 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 4. 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 5. 現に無能力者である者についての親権、後見又は保佐に関する事項 6. 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 7. 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 8. 名の変更に関する事項 --------------------------------------------------------------- つまり、戸籍を移動しても「3. 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項」は、新しい戸籍に書かれます。  戸籍を見ていただければわかりやすいのですが、例えば、父母を記載する欄の横に新しく欄を設けて、養父母の名前が記載されますので、養子縁組をされていることは一目でわかります。  以上でお答えになっているかとは思いますが、以下書いてみますと、 >養子縁組した後に本籍を転籍すれば養父母のことは記載されないのではないでしょうか?  「戸籍法施行規則第39条」に基づき、記載されます。 >これは転籍しても新しい戸籍に明確に記載されるのですか? 追籍というのですか? 辿っていけば養子縁組について判るということでしょうか?  上記のとおり、辿らなくても、現在の戸籍でわかります。 >私が養子縁組をした場合、私が養親の戸籍に入ってしまうのですか? それとも現在のように自分自身の戸籍を持ち、養子縁組をしたこと事実が記載されるのでしょうか?  戸籍は、夫婦単位でしか作れませんので、二組の夫婦を同時に記載した戸籍は作れません。ですから、貴方が婚姻されている場合は、養親の戸籍には入れませんから、養親の氏で新しく戸籍を作り、そこに、奥さんとお子さんが移って来ることになります。そして、その戸籍に養子縁組の事項が「移記」されます。 >養子縁組を離縁せずに転籍すると養親の姓を名乗っていることが元々の本名なのか、養子縁組によって改名したのか戸籍謄本を見ただけで判りますか?  一目でわかります。  なぜなら、貴方の「父母欄」には貴方の旧姓の姓で実父母の名前が書かれていますし、その隣の「養父母欄」には今の姓で養父母の名前が書かれているからです。  補足が必要でしたらどうぞ。

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