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妻の親と養子縁組をして苗字を変えた事実は隠せますか?

machan72の回答

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.4

養子縁組すると戸籍はご夫婦だけの新しい戸籍ができて、転籍しても養親の記載は省略されません。 お子さんの戸籍は質問者様の養子縁組前の戸籍に残ることになり、同じ戸籍にしたいときは入籍届けを出すと養子縁組後の戸籍に入籍されます。 NO3さんの回答と同じだったので回答しなくてもよいかと思ったのですが、他の回答者様が微妙に違う回答だったので書き込みしました。 ちなみに住民票は養子縁組の記載はされないと思うので住民票からはわからないと思います。 ところで、妻の親と養子縁組をしたいのでしょうか? ただ単に妻の氏を名乗りたいのでしょうか? もしもただ単に妻の氏を名乗りたいのでしたら、一度離婚してから妻と再婚して妻の氏を名乗るように戸籍をつくると、妻の親と養子縁組しなくても妻の氏を名乗ることができますが。 その際も、お子さんの氏は当然には変わらず、父母の氏を称する入籍届をすることによって新しい戸籍に入籍されることになります。 ご参考までに…

lander
質問者

お礼

出張に出ており、お礼が遅くなりました。 ご回答ありがとうございました。  妻と一回離婚して、また再婚し妻の姓を名乗る方法は知っていましたが、離婚に抵抗があるので選択肢の中には入ってしませんでした。 しかし転籍して戸籍を新しく作ればその事実は表には出ないのですか?

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