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妻の親と養子縁組をして苗字を変えた事実は隠せますか?

machan72の回答

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.5

離婚の記載は、転籍すると省略されます。 養子縁組は養子は離縁した後、転籍すると省略されます。 ちなみに養親のほうは、転籍すると転籍先の戸籍には養子縁組の記載は省略されます。質問者様は戸籍に同籍しないので、養親は転籍すると転籍先の戸籍では質問者様と養子縁組したことが表面上わからなくなります。 戸籍の記載については、今現在の自分が誰の子で、婚姻しているならそのことにかかわるものについて転籍しても記載されるものと私は理解しています。 子の入籍届けについては、ご両親が婚姻しているときであればいつでも出せます。 ので、高校卒業後でも出せます。

lander
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 離婚の記載については判りました。 ここで初歩的な質問に戻ってしまい恐縮ですが、私が養子縁組をした場合、私が養親の戸籍に入ってしまうのですか? それとも現在のように自分自身の戸籍を持ち、養子縁組をしたこと事実が記載されるのでしょうか? もしその場合、養子縁組を離縁せずに転籍すると養親の姓を名乗っていることが元々の本名なのか、養子縁組によって改名したのか戸籍謄本を見ただけで判りますか?

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