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教えて!国民年金、扶養になる方が得?

国民年金の事で質問です! 実は恥ずかしい話なのですが29の今まで支払っていませんでした。昨年、結婚し、だんな様から生活も落ち着いた頃だし私も年金払ったほうが良いよと言われます。よく130万以下なら扶養に入れるとか聞きますが 扶養に入ると得なんでしょうか?(損得ではないのかもしれませんが、無知なのでアドバイス下さい) 現在、主人は会社員、私は結婚してからパートです。 私の一ヶ月あたりの収入は13万くらいです。 また、支払っていくのは2年さかのぼって払っていくと聞きました。 途中で扶養に入るとか可能ですか? どうぞ皆さんのお知恵を貸してください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
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回答No.3

扶養には二種類あります。 健康保険上の扶養と所得税法上の扶養 前者は年収見込み額130万以内を原則として保険者が扶養認定します。扶養認定基準は保険者によって異なります。 後者は控除等加味して年所得103万以内の場合、扶養申告出来ます。あくまで所得103万です。 御質問者様はどちらの扶養に入りたいのですか? 税も含めて扶養に入りたいなら、月額を平均化した所得とし所得103万以内に納める事で可能です。計算は1月~12月で行います。御主人の会社で年末調整するときに配偶者所得を申告する事で扶養認定されます。 健康保険上の扶養だけでしたら保険者が定める扶養認定基準以内で働いてください。大抵の場合、年収見込み額130万の判断は月額10.8万円で判断され、10.8万円を越えていない月扶養認定されます。 健康保険上の扶養を得ると同時に国民年金3号被保険者として認定され国民年金保険料の個人負担が無くなります。 国民年金保険に扶養の概念はありません。健康保険の扶養者=年金の3号被保険者なだけです。 御質問に回答します。 >扶養に入ると得なんでしょうか? ケースバイケースです。 No2様の奥様の場合、扶養に入らない方が得です。厚生年金保険に加入出来ているからです。 厚生年金保険に加入出来ない者(正社員就業規則の3/4以上の就労実態がない者)は130万を越えない様に調整するのが得です。 考えてみてください。 129万円の収入のある者は住民税と所得税払うだけです。 130万の収入のある者は加えて国民年金保険、国民健康保険を払います。併せて30万くらいです。 例え収入が160万あっても手元に残るのは129万の収入の者より少ないのです。 30万の労働の対価を考えるなら収入として200万以上無い国年、国保の者は働き損といえるでしょう。 国民健康保険は支払って居ますか?国民年金保険は国民健康保険同様国民の義務であり権利です。 適正な納付を行い万が一や老齢時の給付権利を得るとよいでしょう。 ちなみに未申請状態の未納という不法行為を正す手段は二つあります。一つは二年以内の追納。もうひとつは60歳~65歳の5年間の追納。高齢時の追納は保険料に追徴金も掛かります。古い分から分割で納める事も可能ですから年金相談ダイアルにでも電話して適正な納付が出来る様にするとよいでしょう。

haru001
質問者

お礼

なるほど!!とても分かりやすい回答ありがとうございます!!200万稼ぐか、129万に押さえるか・・私の場合にはこの選択があるのですね。 ちなみに健康保険は支払っています。年金の加入は質問と同日に済ませたのですが年金手帳自体、持ってなかったので再発行後に扶養範囲で働くか考えたいと思います。ありがとうございました!!

haru001
質問者

補足

すみません、この場をお借りしてもうひとつお聞きしていいですか?私は日給制のパートなのですが日給6000円です。この場合、1ヶ月のうち18日間働いたとして月の収入が108000円、このペーストして年間所得が1296000円となるのですが、この場合も扶養に入ることは可能なんでしょうか?ちなみに交通費は別途支給されます。良ければアドバイスください!!お願いします!!

その他の回答 (3)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

no3です。 先の回答にある ”健康保険上の扶養だけでしたら保険者が定める扶養認定基準以内で働いてください。” の部分がポイントになります。 扶養認定基準は御主人の保険者が定めます(保険者毎に違います)。 一般的には政府管掌保険(社会保険庁発行の保険証の場合)の扶養認定基準を例題に挙げます。 政府管掌保険では年間収入見込み額130万に達しない者を 月給で130万/12ヶ月=108333.3円 日給で130万/12ヶ月/30日=3611.1円 以下の者を扶養認定します。 日給が出ているのは収入とはなんぞや?の話をした時に、収入とは報酬や保険給付を含むものとされるからです。 報酬でみれば労働の対価として貰っているもの全てなので交通費を含みます。 保険給付(失業給付や傷病手当金)は日払い計算なので日収で判断します。 何回も書きますがあくまで政府管掌保険の場合です。 他の保険者の例として、日収・月収は関係なく年間収入130万以内である間扶養だとか、保険給付は収入としてみなさないとか色々あります。 政府管掌保険の例で行くと御質問者様は日給制パートだとしても月の支給は18日間なので月給とみなします(保険給付は毎日給付ですので)。 18日以内の勤務で10.8万円丁度なら左記の計算の通り扶養認定されます。19日働いた月のみ扶養から外れるように見えますが、労働の対価として報酬を貰っている以上、交通費の存在により扶養認定が微妙です。 政府管掌保険であっても保険者に確認した方がよいでしょう。

haru001
質問者

お礼

なんだか私の場合扶養範囲で働くのが得策のように思えてきました!丁寧な解答ありがとうございました!

  • Fukutarou
  • ベストアンサー率30% (193/641)
回答No.2

パートでしたら、年の収入もある程度限界があると思います。 旦那さんの扶養になれば、会社から扶養手当(会社単位で金額にばらつきあり)が旦那の給料に加算され、社会保険にも扶養として加入されます。105万までは控除の対象ですので、急に働けなくなっても(出産やその他)その時は控除対象です。 ぎりぎり働いて、140万稼ぐのと扶養になり、105万で押さえる場合も手取りでは同じような場合もあり得ます。 >また、支払っていくのは2年さかのぼって払っていくと聞きました。 国民年金は役所で手続きをして不払い分を払い込みしていくことになります。面倒といってそのままにしても良い結果にはなりません。つけが残るだけです。 将来、自立した女性に、、、と考えているのでしたら、損得なしで、個人の自由を夫婦内でも主張しておくことも必要ですが。 例:うちの場合 妻はパートで旦那より早く会社に行き旦那より遅くかえって来るひも多いし、週休2日ではないようで、土曜は旦那だけ休み あくせく稼いでもかみさんの給料自体から社会保険、雇用保険等天引きされ手取りは140万ぐらいで扶養の頃とは、家庭としての収入は変わらない。しかし、自分で稼いだ給料ということで、だいぶ生活費等で文句も多くなる等のこともあるが結構、自由を満喫しているところあり。 旦那としては、いい迷惑であるが、我慢している。 以上><

haru001
質問者

お礼

パートで雇用保険がちゃんとされてるなんて羨ましいです!実は年金の加入は質問した同日に行っていて2年さかのぼって払ってください、と言われたところです。今までずっと1人暮らしだったので出費がきつく加入を見過ごしてきましたが、これからは払っていこうと思います。回答ありがとうございました!

noname#210211
noname#210211
回答No.1

>だんな様から生活も落ち着いた頃だし私も年金払ったほうが良いよと言われます。 生活が落ち着いたから払うのが年金ではありません。20歳を過ぎたら皆が払うのが年金です、無知ですむ問題ではありません。早急に手続きをしてください。 あなたの月収では旦那様の健康保険の被扶養者にはなれない可能性が高いと考えられます。健康保険の収入はお給料、交通費、年金、一時的な収入以外はほとんど収入といいます、もちろん税込みです。そうなると月13万円ということは年額130万円を軽く超えますので被扶養者にはなれません。 被扶養者になれないということは国民健康保険、国民年金いずれも自分で払う必要があります。とにかく早急に手続きしてください。

haru001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。損得、と言った事をお詫びします。あまりにも無知なので、恥を忍んで質問させてもらいました。システム自体が分かってないので 世間で言う130万まで・・とかの意味が分からなくて・・。今まで未加入なのは私自身ずっと気にしていたので主人も気を使ってそういう言い方で私に言ってくれたのだと思います。質問した同じ日に加入してきたのですが、混んでいたためあまり説明してもらう時間がなかったので皆さんのお知恵を・・と思って質問した次第です。これを機会にもっと勉強していきたいと思います。ありがとうございました。

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