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『移転(転出・転入)届け』 は、婚姻届より先に行ってはいけない?

Daifukuの回答

  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.3

間違ってません。 >婚姻届と同時に移転届けを行わないと、本籍を新規に作成することがすぐ >にできないのでした。 ? ? ?そんなことは....。 結婚してからも、いろいろな事情で同居されない方もいらっしゃいますが、 本籍が作れないことになってしまいそうですね。本籍が決まらないと、不備 のある届け出になってしまい、受理できません。 婚姻届けをするときに、筆頭者(引き続き元の氏を使う人)が初婚の場合、 2人で新しい戸籍を作ることになるわけですが、この本籍は土地としての地 番さえあれば、どこにおくことも本人の自由です。 皇居のある千代田区千代田1-1(だったかな?)とか、札幌の時計台のあ る番地に本籍をおいてある人たちって結構多いらしいですね。 婚姻届は、届け出なければ法律上の夫婦になれないだけなので、あたりまえ ですが、出さなければいけないというわけではありませんが、転出届は原則 として引っ越しの前に、転入届は引っ越してから、2週間以内にしなければ ならない届け出です(引っ越しの前には出せません)。 ayacoayacoayacoさんの場合、住所の異動が先になるわけで、転入届けの時 に2人で一つの世帯になる届け出をすると、彼が世帯主で ayacoayacoayaco さんが同居人という続柄になります(もちろん逆もあり)。住所が同じでも、 彼と別世帯にするように届け出ると それぞれが世帯主になります。住民票も 別々です。どちらの場合でも、それぞれの本籍は今現在の本籍が記載されます。 その後婚姻届を出すと、どちらの場合でも、本籍・筆頭者は婚姻届によって、 自動的に直されます。ただし、前者の場合、区役所で続柄を同居人→妻と変 更します。後者の場合、世帯を合併する届け出をしない限り、別世帯のまま になってしまいます。

ayacoayacoayaco
質問者

お礼

転入・転出届の件まで、どうもありがとうございます。 彼を世帯主として、同世帯として届出したいと思います。

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