回答受付中の質問
今週の土曜に婚姻届を出す予定です。
私:A市 相手:B市
新居はA市に新しくアパートを借り住みます。
相手は、本籍地でないA市なので戸籍謄本と転出届を用意してあり、金曜に婚姻届の事前チェック時に新居となるアパートの住所に転入届を申請する予定です。
自分はあとで、新居アパートの住所に「転居届」を出す予定でいます。
ここで疑問に思ったのですが、相手が先に転入届を出すと、世帯主は相手になるのでしょうか?
また、なにか不具合が生じたりしますでしょうか?
それとも婚姻届のみ提出して、改めて2人で転入・転居届を出したほうがいいのでしょうか?
投稿日時 - 2011-03-22 18:57:27
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(2件中 1~2件目)
世帯主は婚姻届を出すときに決まりますので、転入届をいつ出そうが関係有りません。
転入・転出届は、世帯分まとめて提出することも出来ますし、ばらばらでも出来ます。
転居してから14日以内に提出することになっていますが、早めに提出しても大丈夫です。
世帯主については、どちらになってもあまり大きな問題はないと思います。
国や市町村からくる郵便物の宛先(選挙の投票用紙とか)が世帯主宛になる位で、
あまり、不具合はないです。
あとは、会社に扶養手当や住宅手当等がある場合、世帯主が支給の条件になっていることがあります
(これは会社のルールなので会社にご確認下さい)
投稿日時 - 2011-03-23 11:57:28