同窓会の会費等への課税について

このQ&Aのポイント
  • 同窓会の会費等への課税について教えてください。某専門学校で数年前にOBが中心となって同窓会が設立されました。会費は学生全員が入学時に支払う形であり、年に数十回勉強会を開き、参加費として数千円のみ徴収し、その他図書の購入や備品の購入など様々な活動を行っています。
  • 同窓会は会費として徴収したお金があり、毎年新入生から約6百万円の会費収入があります。儲ける気持ちはなく、出来るだけ還元しようとはしているものの、数百万円が余ってしまい、毎年繰り越されています。
  • このような同窓会でも課税対象になるのか、そして相談するべき場所はどこか知りたいです。質問者は学校の職員であり、同窓会の実質的な運営者でもあります。納税が必要な場合、過去にさかのぼって納税したいという気持ちもあるとのことです。
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同窓会の会費等への課税について

教えてください。まず現状をお伝えします。 『某専門学校で数年前にOBが中心となって同窓会が設立されました。会長、役員は全て卒業生でもちろん無報酬で活動してくれています。設立目的は会員の学術向上と福利厚生の充実みたいな感じです。会費は原則として学生全員が入学時に支払う形になっており、金額は数万円程度です。一度支払えば永久会員としてその後、年会費などは頂くことはありません。年に数十回勉強会を開く際は、参加費として数千円のみ徴収し、実際講師への支払いはほとんど会が負担しています。その他、学生のために図書を購入したり、備品を購入したりと様々な活動を行っています。』 『現在、会の口座には会費として徴収した1千万円ちょっとのお金があり、これからも毎年新入生から約6百万円の会費収入があります。また年に1回、卒業生、在校生らを招き総会を開き、その場で収支報告・予算承認などをきちんとしています。儲ける気持ちは一切なく、出来るだけ還元しようとはしているのですが、どうしても数百万が余ってしまい、毎年繰り越す形になっています。』 そこで質問があるのです。 『このような団体でも課税対象になるのか?なるのであればどこに相談したらよいのか?』 当方はこの学校の職員であり、この会の実質的な運営者でもあります(OB役員等は自身の仕事もあり、月に1回の会議にしか、参加できない)。もちろん課税対象ということであれば、過去にさかのぼって納税しようという気持ちはあります。

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  • siba3621
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回答No.1

中間法人である場合 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji40.html Q17  中間法人に対する税の取扱いは,どうなりますか? A17  法人税については,普通法人並みの課税がされることになっています。したがって,中間法人の各事業年度の全収益を対象に,普通法人と同率の課税がされます。  登録免許税については,有限責任中間法人に対しては有限会社並みの,無限責任中間法人に対しては合名会社並みの課税がされます。 人格のない社団・財団である場合 http://www.nagoya.nta.go.jp/nagoyanaka/taxguide/kakawari/kaisya.html ・ 収益事業から生じた所得に応じて法人税を納めます。 (PTA、同窓会、学会、各種親善・親睦団体など) 収益事業と今後の動向 http://www.kyodo-cpa.com/html/menu3/2005/20051101150759.html 勉強会の参加費は、収益事業になるのではないでしょうか。 以上参考としてください。

e4144
質問者

お礼

なるほどわかりやすいです。ありがとうございます。いずれにしても匿名でもいいので税務署に相談に行ったほうがよさそうですね。

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