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債務負担行為と繰越明許とは

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.1

 債務負担行為は、地方自治法第214条に規定されていますが、1つの事業や事務が単年度で終了せずに、後年度においても「負担=支出」をしなければならない場合には、議会の議決を経てその期間と額を確定するものです。例えば、建設工事で3年度に渡る工事契約を締結する場合に、1年度目***万円、2年度目***万円、3年度目***万円として、全体の期間と負担額を確定させ、後年度の負担を確約するものです。  繰越明許費とは、地方自治法第213条に規定されていますが、予算が成立して事業を執行する中で、その年度内に事業が終了しない見込みとなった場合に、予算を翌年度に繰り越して執行することができるものです。例えば、建設事業で年度内完成で予算を計上し契約を締結したが、天候不順で工事が予定通り進まずに3月31日までに完成ができない場合、あるいは事業に対して国の補助金を予定していたが、その補助金が2ヵ年に分割して交付されることとなった場合などは、年度内に完成した部分に対して、出来高払いをして残りの部分の予算については、翌年度に支出することになりますので、この翌年度に繰り越す額を「繰越明許費」といいます。

denkenboy
質問者

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詳細な説明回答有難うございます。 お礼の送れたことをお詫び致します。

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