• 締切済み

社員家族・一部の顧客限定セール(ファミリーセール)招待状の売買

minxsの回答

  • minxs
  • ベストアンサー率50% (51/102)
回答No.2

補足です。 まず私は会社の顧問弁護士ではなく法務部担当者です。ですからもし顧問弁護士の任にある方がいらっしゃるなら是非ご教授願えると嬉しいです。 さて質問者の補足を拝読いたしました。単純な理屈では解決できないような印象を受けました。ただ「不正競争防止法」に関しては判例等から鑑みて企業間の係争に対し適用されるものと考えます。今回質問内容から判断して当事者はアパレル企業対入館証販売者となるのではありませんか。その場合不当競争防止法の適用外となります。また「標章権」の対象には当然なりますが、偽造等が発生しない限りはこの侵害を訴えるのは困難と言えるでしょう。 質問者が顧問弁護士の回答を想定して質問しているとは考えず不勉強にもわたくしがお答えしてしまいました。そのため今回の回答は「自信なし」と変更させていただきます。

sirokumadaruma
質問者

お礼

何度も何度もご回答ありがとうございます。 法務部担当の方の御意見でも専門家の意見であれば全く嬉しいのですが、そちらの回答履歴を調べさせていただいたところ、疑問に感じる点が多かったので、何の担当かを質問させていただきました。 一般人でしたら一般人の方で全くかまいませんが、身分を偽られるようなことはやめて欲しいと思ったので。 根拠は以下です。 ●ファミリーセール・アウトレットセール・ヤフーオークション関係の回答が多いこと。 ●AS KNOW ASは私も愛用していたブランドで、比較的若い年齢層(学生?)の女性の方であるのかと思いました。 ●法律のカテゴリの回答も少なからずあったのですが、ノベルで読んだことがある、など、一般人とも思えるような回答が多くあったこと。 そこで、なぜ法務の専門知識をお使いにならなかったのか、疑問に思えました。 と勝手ながら分析させていただきました。 もし本当の法務担当の方でしたら、誠に失礼致しました。 もちろん、そちらのご趣味を指摘する権利も意図も私には毛頭ございませんので、その場合は深いお詫びを申し上げます。

sirokumadaruma
質問者

補足

minxsさん、失礼しました。 その後回答履歴を拝見させていただきましたが、そちらは知的財産管理を担当していらっしゃるようですね。 専門家の意見は大変重宝しますので、 この件に関しましても、ご回答願えれば幸いです。 この質問で聞いているのは、入館証販売者が、その企業の内部の場合だからです。 ●内部に関する法律規制は何かないのでしょうか?単なるクビではなく、損害賠償や罰する法律です。 ●不正競争防止法では、個人の転売は罰せられないということなのですか? ●それでは『転売禁止』に対する効力はいかがなものでしょうか? 告知してある限りは、無視できるような決まりではないと思うのですが。 この前のセールでも、友人が偶然セールチケットを売っている場面に遭遇したそうです。 一般的な例を出してみます。 例えば、女子高の学園祭では、変質者が入場できないように、チケットを配り、安全な入場制限を行っています。 これをもしヤフーオークションで売ったとしたら、どうなりますか? 誰だか分からない人が買うわけです。 もし変質者が買って、そこで痴漢・ストーカー行為などの問題が発生したらどうなるでしょうか? 責任は間違いなく売った人間にあるのではないかと思いますが。 誰だかわからない人物に売っているわけですから、規制の趣旨が侵害されますしね。 もちろん、一般人も買う可能性はありますし、一般人が買っていれば、何の問題もないことなのでしょうが。あくまで可能性の問題でも、不特定の第三者に金額の高低で売ること自体に、問題点は見受けられませんか? 転売が悪いことではないのなら問題がないかもしれませんが、転売が悪いことなら、問題は生じてきませんか?何のための『転売禁止?』 損害賠償にもならないなんて、 と思ってしまいます。 そんな法律の抜け穴が果たしてあるんでしょうか。

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