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社員家族・一部の顧客限定セール(ファミリーセール)招待状の売買

minxsの回答

  • minxs
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回答No.1

立件はきわめて難しいと考えられます。根拠は以下の通り。 1.刑法第253条に『業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する』とあります。ただ被害届がこの場合『他人』つまり『会社でその入場許可証を管理していた者』から出されることになります。 ・許可証の管理状態に問題がある場合は社内の管理不行き届きが問われる可能性があります。 ・ノルマがある場合などは『管理者』=『本人』となります。 2.大前提として配布先を『信頼できる人』に特定する社内規定が存在していないであろうと推測されます。実際血縁者以外の上得意などに配布することは黙認されているものと思われます。 3.『会社に経済的なダメージを与えた』主たる原因が『アパレル企業のセール売り上げに起因する』とは考えにくいものがあります。少なくとも入館証入手者は商品を購入しているのです。窃盗・横領とは異なります。 入館証が配布することを目的として作製されている以上実質不可能と言えるでしょう。

sirokumadaruma
質問者

お礼

こんばんは。 早速のご回答ありがとうございます。 そちらは、弁護士先生でしょうか?または教授の方でしょうか? 私も法律を学んでいるものなのですが、不勉強で意見を聞きたいと思っていましたので、回答が来るのは嬉しいです。なるべく多くの回答お願いしたいのですが、もし出来るなら会社の顧問弁護士先生から意見をいただけると、とても嬉しいです。 (状況) ●セールの招待状は社内に誰でも取れるように放置されているような言い回しでした。 ●管理不行き届きに関して。 売ってはならないという規定では足りないのでしょうか。全てを監視するにはあまりにも大規模な会社です。 一部の企業などは社員名をいれさせているのもありますが、それでも売られています。 ●責任者が許しているのではなく、個人が独断で、且つ無断で隠れて行っている模様です。 ●配布するなら、何故無償で配布しないのかが問題にならないのでしょうか? わざわざ高額で取引しなくてもと思います。越権行為であると判断することはできませんか? チケット配布の義務があるから『売る』っていうのは、配りきれないから売るということとは全く矛盾するものと思われるのですが。 会社の名前が入っているものを売っているのに、標章権などはないのですか? チケットは社の物ではないのですか? それによって得た収益は、個人の収益となるということで本当によいのでしょうか? ●例えば、2万5千で8枚売ったとしても、20万ですよ。例えば、毎月開催されるセールをたとえ1500円でも30枚売れば、一年以上に渡って売り続けるというのは相当な儲けになりますね。ある会社ではノルマ80枚とか聞きました。 でも、それらを全てある程度の金額で売るならかなり悪質のような気がしますが・・・ 損害賠償請求された場合、相手がそれを利用して得た利益は、不正競争防止法5条によって、被害者の損害とみなされると思うのですが、この法律を使って損害賠償請求すら出来ないというのですか? ●売ってはならないということは、一般常識ではない、ということでしょうか? ●民事では近年新しく制定された不当競争防止法から罰せられないのでしょうか。 ●いかに会社のイメージをさげないように、上手く在庫の管理費を浮かすかが目的なので、内輪でなるべくたくさんの人に配る、という趣旨があるようです。 セールには転売禁止、と書かれている場合がほとんどで、転売業者に売らないように考慮するのは、社員の立場として一般常識的に十分に判断出来るのではないかと思いますが。 社会人として生きていくのはそんなに甘いものではないのでは。 それで不可罰なら責任なんてほとんど存在しないのでは。 首にすることも出来ないのですか? ●ヤフーオークションによる情報の公開は問題にならないということでしょうか。 多数出品者がいるため、自社のHPに公開しないように考慮されている情報がネットに流出しているのも事実なのですが。 ●それから、オークションからの情報をコピーしてHPに載せることは問題にはならないのでしょうか?

sirokumadaruma
質問者

補足

ファミリーセールという管理体制は合理的であるので多分なくならないと思いますが、それに寄生するのはやはり悪徳ではありませんか? 今至上最悪の不景気で、人件費を削減して少しでも会社のためにと考えるよう努力するべきであるのに、給料をもらっておきながら、無責任にチケットを転売している。 こういう問題社員は、過激発言をさせて貰えば、リストラの対象にする十分な理由に当たるかと思われるのですが、それでは不当解雇になってしまうのでしょうか。 それから、例えば、高額で取引した人たちをリサーチして、転売していることが判明したとき、またわざと使用したように見せても、明らかに使用目的の販売でないときは、転売業者に譲った社員も責任に問われるのではないかと思うのですが、その件についてはいかがでしょうか。 だって、転売の結果を招くことは、見知らぬ相手に取引しているのだから、十分にありうるわけではないですか。

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