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工場新設時の負担倍増につて

本日の日経(第14版)の5ペ-ジに来年度税制改正で、建物の売買を2パ-セントの税率に戻すとのことです。 弊社は来年に工場の建替えを行います 工期は18年1月~9月です 17年12月に本契約をしました 支払は12・3・9月に3分の1ずつ行います 工場は新たな土地を買って新設するのではなく今ある土地に建物を取り壊して作る予定です この場合、建物の売買にかかる税率は1パ-セントと2パ-セントのどちらでしょうか ご存じの方よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19683
noname#19683
回答No.1

建物を他人から買う場合には、売買による所有権移転登記の税率。 しかし、本件の場合は、最初からあなた様(または、あなた様の会社)が建築主になってするのではありませんか? そうすると、所有権保存登記の税率になるはずです。 これだと、今のところ期限付きの特例で0.2%ですが、本則の0.4%になるのかもしれませんね。どうなるかは判らないですけど。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>弊社は来年に工場の建替えを行います であれば完成した建物は保存登記となりますので、税率は0.4%(H18.3.31までは0.2%)です。 登記は竣工間際or竣工時に行いますので現在の軽減の特例は終了後ということになります。 あと不動産取得税3%がありますが、住宅特例は関係しないので、それ以外に全国的に存在する特例はそもそも今までもなかったからこちらの負担は同じかもしれません。 ただ都道府県税なので自治体により特有の特例を設けていることはあります(特定工業地帯における特例など)。ただ今回の国の答申とは関係ないです。

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