• ベストアンサー

秘密保持契約書の印紙

tomotomoyuukoの回答

回答No.2

 No1の方の補足。秘密保持契約書は情報の管理方法、漏洩した場合の賠償等を記載するものであり、請負や作業を行い報酬を得ることを契約書の中に記載していなければ印紙税の対象になりません。  ようは契約書の名称で考えるのではなく、契約書に記載されている内容で課税対象か判断するようにしましょう。  国税庁の下記ページは参考になりますよ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/inshi31.htm
superpoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。 契約書の名称ではなく、内容で判断することが大切なのですね。 ありがとうございました^^

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