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秘密保持契約書の印紙
tomotomoyuukoの回答
- tomotomoyuuko
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No1の方の補足。秘密保持契約書は情報の管理方法、漏洩した場合の賠償等を記載するものであり、請負や作業を行い報酬を得ることを契約書の中に記載していなければ印紙税の対象になりません。 ようは契約書の名称で考えるのではなく、契約書に記載されている内容で課税対象か判断するようにしましょう。 国税庁の下記ページは参考になりますよ。
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