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夫の個人事業と妻の個人事業をひとつにできますか??

夫が1月より独立し、大工として個人事業開業届けを出します。 妻の私は6月から自宅でアロママッサージのサロン(といっても普通の家の1室で看板もだしていません。)をやっています。 今年はマイナスなので確定申告をするつもりはないのですが、来年からは広告を出したいのできちんとした手続きをしたいと思っているのですが。。。 たとえば事業主は夫ひとりで、大工とアロマの事業を行っており、妻は夫から給与をもらう。。。 という形にはできるのでしょうか?? それとも事業内容が違うので、別べつに開業届けをださねければならないのでしょうか? 子供が市の保育園の保育園に通っており、所得によって保育料がかわるので、できれば有利な形を取りたいと思っています。 どなたか分かる方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

#1です。#2、3さんと重複することはさておき、#1での書き忘れです。 仮に、ご夫妻が別々に申告した場合の「課税所得」がともに、3,299,000円であったとしましょう。課税所得とは、収入から仕入れや経費、各種の控除を引いた金額です。 このときの税率は 10%ですから、 ・3,299,000×2×0.1=659,800円 が納税額です。(厳密にはここからさらに配当控除、定率減税などを引く) 一方、お二人の所得をまとめてご主人名で申告した場合、330万円を超えると税率は 20%になりますので、納税額は、 ・3,299,000×2×0.2-330,000=989,600円 となります。(これも厳密には、課税所得額が単純に2倍になるわけではない) 日本の税制度は「累進課税」と言って、所得が多くなればなるほど税率が高くなるのです。小分けできるものは小分けして申告するのが基本と言えます。 これでご質問の原点に対する回答になるかと思います。

aroma623
質問者

お礼

ご丁寧に本当にありがとうございました! またまた「はっ!」としてしまいました。 >これでご質問の原点に対する回答になるかと思います まさにそうです~!点と点がつながったような感じです。 税関係に全くうとい私でも、 今後、自分がどうしたらよいのかよく分かりました。 本当にありがとうございました。 またなにかありましたらよろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

僭越ながら、今後のご参考に、#1さんの回答への補足欄について、回答させて頂きます。 >(1)夫の事業がが白色申告で、妻が他の事業主である場合の配偶者控除はいくらまでなのでしょうか?? ちょっと混同されているようですが、夫の事業に専ら従事していれば白色申告であれば専従者控除が配偶者であれば最高86万円(詳しくは下記サイトをご覧下さい)控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 配偶者控除というのは、従事されていなくて、単に扶養に入るという事で、その場合は所得控除として38万円(厳密には年齢等で変わってきます)控除できる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm あっ、もちろん、事業専従者控除と配偶者控除は、どちらかひとつしか控除できません。 >(2)また夫が青色申告の場合はどうなるのでしょう?? 専ら従事していなければ、配偶者控除の方ですので、所得控除項目ですので、青色・白色に関係なく38万円控除できる事となります。 専ら従事している場合は、事前に青色事業専従者給与に関する届出をしていれば、その届出の範囲内で、妥当な給与については必要経費となりますので、86万円ではなく、200万円であったり、500万円であったり、金額は白色申告での事業専従者控除よりは一般的に大きくなります。 (だからこその青色の特典ではあります。) >自分で調べたところ、38万だったり84万だったりでよくわかりません。 妻がパートの世帯(103万?)より、事業主であるほうが控除額が少なかったような気もするのですが、、、 配偶者控除額は、パートであっても全く同じ38万円です。 (ただ、給与所得の場合は、給与所得控除額が必要経費代わりに最低でも65万円引けますので、扶養の要件が所得金額38万円以下であるところから、65万円+38万円=103万円、という計算により、扶養のボーダーラインが単に給与収入ベースで103万円となるだけであって、配偶者控除そのものは全く一緒です。)

aroma623
質問者

お礼

ありがとうございました! 完全に混同していたため、余計に分からなくなっていたみたいです。 かなり頭の中がすっきりしました!! 8月までは夫が会社員だったため、配偶者控除を気にしすぎていたところがあります。 自営業になった今は、妻が働こうがなんだろうが年金も健康保険も自分達で払うわけで、配偶者控除はそんなに気にすることはなさそうですね! よくわかりました!ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

一人で複数の事業をされる事自体は問題ありませんし、開業届も最初に提出してあるだけで問題ありません。 但し、実態として、ご主人が大工もアロママッサージも経営している、というのが大前提となります。 (そうでなければ、適当に都合が良いように事業主を変えられる事になってしまいますよね) これについて、所得税基本通達で、次のように定めています。 (事業から生ずる収益を享受する者の判定) 12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。 さらに、今回のような親族間における場合の事業主の判定について、次のように定めています。 (親族間における事業主の判定) 12-5 生計を一にしている親族間における事業(農業を除く。以下この項において同じ。)の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。この場合において、当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、次に掲げる場合に該当する場合はそれぞれ次に掲げる者が事業主に該当するものと推定し、その他の場合は生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する。 (1) 生計を主宰している者が一の店舗における事業を経営し、他の親族が他の店舗における事業に従事している場合又は生計を主宰している者が会社、官公庁等に勤務し、他の親族が事業に従事している場合において、当該他の親族が当該事業の用に供されている資産の所有者又は賃借権者であり、かつ、当該従事する事業の取引名義者(その事業が免許可事業である場合には、取引名義者であるとともに免許可の名義者)である場合  当該他の親族が従事している事業の事業主は、当該他の親族 (2) 生計を主宰している者以外の親族が医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、公認会計士、あん摩マッサージ指圧師等の施術者、映画演劇の俳優その他の自由職業者として、生計を主宰している者とともに事業に従事している場合において、当該親族に係る収支と生計を主宰している者に係る収支とが区分されており、かつ、当該親族の当該従事している状態が、生計を主宰している者に従属して従事していると認められない場合  当該事業のうち当該親族の収支に係る部分の事業主は、当該親族 (3) (1)又は(2)に該当する場合のほか、生計を主宰している者が遠隔地において勤務し、その者の親族が国もとにおいて事業に従事している場合のように、生計を主宰している者と事業に従事している者とが日常の起居を共にしていない場合  当該親族が従事している事業の事業主は、当該親族 ですから、上記通達の本文にあるように、「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当する」となっていますので、そのアロママッサージのサロンについても、ご主人が経営方針の決定につき支配的影響力を有するものでなければならず、その上で、単に奥様を従業員として使われるのであれば、青色申告にして、青色事業専従者給与の届出を事前に提出していれば、それが認められる事となりますが、実質的に、奥様がアロママッサージの方針を決めている状態で、ご主人は名義だけ、というのであれば、認められるものではない事となります。

aroma623
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました! <「その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当する」 よくわかりました!確かに夫がアロママッサージに従事しているというのはちょっと厳しいかもしれないですね。。。 「こそこそ営業」するのではなく、胸を張ってサロンをやって行きたいので、やはり事業は別々にしようと思います。 どうもありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>事業主は夫ひとりで、大工とアロマの事業を行っており… 一人の人間が複数の事業を行っても、税法上は、何ら制約はありません。 >妻は夫から給与をもらう… そのためには、ご主人は青色申告であることが必須です。白色ではだめです。その上で「専従者給与」の届けを出しておかねばなりません。 「専従者給与」は、普通の会社での給与と同じく、源泉徴収とか年末調整などの事務処理が必要です。 「専従者給与」をもらうと、配偶者控除はもらえません。 >来年からは広告を出したいのできちんとした手続きをしたいと… 別々に個人事業主となれば、基礎控除や青色申告特別控除などがダブルでもらえます。納税額は、はたしてどちらが安く済むでしょうか。 また、広告を出すからには、「大工の妻」ではお客さんからの信頼も得にくいでしょう。 >所得によって保育料がかわるので、できれば有利な… 保育園はしばらくのものです。すぐ大きくなります。一時的な保育料の多寡を考えるより、将来にわたって納税額がどうなるか考えたほうがよいと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
aroma623
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 小さな子供が2人いるため、保育料が1ヶ月6~7万ほどかかりそうなので、なんとか安くすまないかと常に考えてしまいます。。。 ただ、目先のことにとらわれすぎて長期的に事業を考えることができていないことに気づかされました。 やはり夫とは別で事業主となったほうが将来的にはよさそうですね! ただ、私のほうの収入がいまのところマイナスなので、配偶者控除についても気になるところです。 そこでもうひとつ質問なのですが、 (1)夫の事業がが白色申告で、妻が他の事業主である場合の配偶者控除はいくらまでなのでしょうか?? (2)また夫が青色申告の場合はどうなるのでしょう?? 自分で調べたところ、38万だったり84万だったりでよくわかりません。 妻がパートの世帯(103万?)より、事業主であるほうが控除額が少なかったような気もするのですが、、、 何度もすみませんが、よろしくお願い致します。

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