- ベストアンサー
懲役について
kkj00156の回答
こんばんわ。 live2005さんの言われる、「懲役○年以下」というのは、TVなどでの表現のことなのではないでしょうか? 刑が執行され、刑務所に入っても、その受刑者の態度によって、仮出獄が認められることがあるため、「懲役○年以下」というように表現されるのだと思います。 刑法では、 ・殺人罪;3年以上の懲役に処する。 ・同意殺人罪;6月以上、7年以下 ・傷害罪;10年以下 など、その罪によって○年以上や○年以下の、さまざまな罰が科されますので・・・。 質問の意味と違ったら、すいません^^;
関連するQ&A
- 殺人が何故懲役なのでしょうか
刑法199条によると、殺人は 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役 とのこと。 つまり死刑。 が、現実は懲役20年前後(が相場)のよう。 何故でしょうか。
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- 懲役と罰金
よくニュースで「1年以下の懲役、または5万円以下の罰金」(数字はイメージです)と報道されます。 ほとんどの場合、このように「以下」とされます。 要するに上限で報道されます。 どうして「以上」とはならないのでしょう。 うがった見方をすれば、「なんだ一年も入ってりゃいいのか、5万も払えば済んじゃうのか」という捕らえ方も出来ます。 それが「以上」となれば上は青天井というイメージで、犯罪抑止効果も多きいのでは思うのですが・・・ もちろん、刑法?で決まっていることだとは理解します。 ただ、なぜ「以上」でなく「以下」と言うように上限を定めた法律にしたのでしょう。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 併合罪。。。懲役刑と罰金刑
併合罪の計算方法がよく分かりません。 例えば刑法204条傷害罪(15年以下の懲役、または50万円以下の罰金)と窃盗罪(10年以下の懲役)の併合罪の場合、懲役の上限は15×1.5=22.5年となりますよね?これに罰金刑を加えることはできるのでしょうか。また、懲役刑はなしで罰金刑のみを科すことはできるのでしょうか。教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 無期・有期懲役
第12条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上15年以下とする。とありますが、無期の期間(0~0)はどうなっているのですか、お願いします。
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- 罰則で懲役は、会社の場合は社長が懲役になる?
労働者派遣法の罰則で、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とありますが、1年以下の懲役は、会社の場合は社長が懲役になるのでしょうか?それとも責任者でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 同じ犯罪で懲役と罰金が違いすぎる
例えば、 (ガス漏出等及び同致死傷)第118条 ガス、電気又 は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって 人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 のように、同じ犯罪で3年以下の懲役または10万円以 下の罰金となりますが、懲役と罰金に差がありすぎないと おもいませんか?例えば1年の懲役を「年収」に換算す ると、この例の場合懲役は3000万、罰金は10万 となります。どうしてこんなに差があるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)