• 締切済み

親の借金と自分のマイホーム

現在、母と離婚している父の借金で困っています。金額はよく分かっていませんが、大きな金額で母のところには何度か電話で請求が来ているらしいです。しかし、私はいまマイホーム購入を考えており、いい物件も見つけつつあります。いろいろ調べてみた結果、親の借金は私も母も保証人になっているわけではないので支払いの義務はないようですが、この時期にマイホームを購入することは相手にとって腹立たしいのは確かな話です。法律上等ではどうなんでしょうか?ちなみに、借りている相手は知り合いのヤクザ関係の人らしく母は相手を知っています。また、住宅購入後は母とも同居しようと考えています。みなさん、知識をアドバイスをお貸しください。

みんなの回答

回答No.2

相続品ければいいのですが、少なくともあなたが同居する限りはあなたの元にも来るでしょう。 相手も債務不履行はさせないと思うし。 で、知り合いのヤクザ関係の人ということですが、本物と偽者は雰囲気から行動から全く異なります。 偽者の場合は、威圧かけたりします。 いわゆるチンピラみたいな感じで。 多分、これがほとんどです。 で、本物ヤクザさんについて言えば、、、、(昔お店に来られたときすぐにわかりました) 見ればわかります。 めちゃくちゃ金持ってます。自分で動きません。 いえ、見ただけで逃げたくなりますよ。 立派なもの着てるけど雰囲気でわかります。 と言っても、ピンきりなので、私が言ってるのはピンのほう。 なるべくなら弁護士を囲っておくほうがいいかもしれません。 後の不安を解消するための。

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.1

 法的には父親といえども他人の債務ですから、何ら問題はありません。債権者の心情と法律は別です。   不吉な話で恐縮ですが、問題になるのは、お父上がお亡くなりになったあとの場合です。  法的には、父親の債務についても、相続してしまえば、貴殿にも返済義務が生じます。  しかし、相続放棄をしてしまえば、その必要性はなくなります。  相続に際して「限定承認」を行えば、相続債務がマイナスの場合は相続しない・・・ということも可能ですが、実務的に面倒だという欠点があります。  で、本件の場合、債権者がヤクザということですが、ヤクザとて日本国民ですから、法律に従わずに有りもしない債務を取り立てる権利は生じません。  ただ、これはあくまで法律論であって、ヤクザは法律が通用しないからヤクザなのだとも言えます。身の危険を感じるほどの武闘派のヤクザの場合は特に危険です。反面「ヤクザっぽい人」の場合は、弁護士を立てて堂々と対決すればあっさり引き下がるケースが多いです。  危険度は、債権者の「反社会性の度合い」によって決まると言えるでしょう。  とはいえ、元々存在しない債務を暴力沙汰や嫌がらせで返済を強要する行為は立派な犯罪ですから、それはそれで刑事事件として扱うのがスジだと、僕は思います。

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