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予備品の減価償却
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追加の回答です。 その通りです。 破棄する場合は、残額を除却損として処理します。 なお、念のために、社内で破棄することを「稟議書」等で決定して、破棄したことを証明するために、依頼した業者などから「破棄証明書」等の書類を貰っておきましょう。
その他の回答 (1)
減価償却資産は、基本的には実際に事業に使用していなければ、減価償却は出来ませんから、使用開始時から減価償却の対象となります。 ただし、一時稼働を休止している場合は、休止期間中に必要な補修が行われていれば、通常どおり減価償却できます。
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kyaezawaさん、ご回答ありがとうございます。 事業に使用していなければ、減価償却はできないということは、その予備品を捨てる場合は、全額除却損を計上すれば良いのでしょうか。再度お教え下さい。
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本当にいつもご回答いただきありがとうございます。