• 締切済み

離婚の為の公正証書について

離婚する事になりました。慰謝料を請求するつもりですが、お給料は会社から手渡しでもらっているので、万一払ってもらえない場合、強制的に差し押さえは不可能ではないでしょうか?だとしたら無意味にならなかなと懸念しています。また、主人が所有のマンションに住んでますが、この先主人が無職となり払えなくなった場合、即競売になるのでしょうか?その場合ローンは残りますか?どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>強制的に差し押さえは不可能ではないでしょうか? その会社が親族会社だと面倒な離しになりますが、手渡しかどうかは関係ありません。 給与債権の差押は、その勤務先の会社を第三者債務者として差押します。 つまり会社に対して直接その給与の一部を渡さずに確保しなさいという命令ですから。 (その差し押さえた分を御質問者に支払ってもらうには、更に手続きが必要です) >この先主人が無職となり払えなくなった場合、即競売になるのでしょうか? 即ということはないですが、いずれは競売となります。まあ早くても半年から1年はかかるでしょう。 >その場合ローンは残りますか? 残るかもしれないし残らないかもしれません。これはそのマンションがどの程度の価格で売れるのか、その代金でローンを完済できるのかによります。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>主人が所有のマンションに住んでますが、この先主人が無職となり払えなくなった場合、即競売になるのでしょうか? と云う意味が、sakitto_sittoriさんが、ご主人を債務者として公正証書をもっていて、その公正証書で、即、差押できるか、 と云うことでいいですか。 そうだとすれば、そのマンションを差し押さえて競売し、その代金を裁判所からもらえばいいです。 NO2さんの「不動産は公正証書では強制執行は出来ません」と云う意味は、不動産の明渡などの強制執行は、公正証書ではできないと云うことで、金銭執行ならば可能です。(民事執行法22条5項)

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noname#59315
noname#59315
回答No.2

強制執行認諾条項付き公正証書にしておけば、債務不履行となった場合は、公証人に債務名義を付与してもらって、預金や給与、その他動産などを執行官によって差し押さえを依頼することが出来ます。 不動産は公正証書では強制執行は出来ませんので、確定判決、和解調書などの債務名義が必要ですが、ローンがある場合は、既にローンの担保にされていると思いますから、わずかでも回収ができるかどうか、専門家と打ち合わせをしてからにされた方が良いでしょう。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

慰謝料などを公正証書にしておれば強制執行できます。給与の差押は、差押えしようとする者が直接勤務先を差し押さえます。 わかりやすく云えば「今度の給与は私に直接下さい。」と そうすれば直接取立できます。 ローンは支払わないと競売になりますが、競売によって全額回収できなければ、債務者に続けて請求することになります。

sakitto_sittori
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 参考になりました。

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