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特定口座について
makachinnの回答
1.特定口座・源泉徴収あり メリット ●簡便さと秘匿性 (1) 株式の譲渡益課税は、”原則”、申告分離課税方式となっています。 これに対し、この口座は、源泉徴収税方式となっており、課税関係は、 源泉徴収税で終了し、確定申告も不要となっています。 寄り道 ・源泉徴収税は、2007年末まで、所得税7%+住民税3% ・徴収の仕方は、証券会社が”売買の都度”、年初からの譲渡損益を 計算し、税率に合致するように徴収または還付の調整を、 ”その都度”行います。従って、年間を通じ、譲渡損となった場合は、 納税額=ゼロでごわす。 尚、この譲渡損は、確定申告を行い、3年間繰越控除(この間、 継続して確定申告が必要)を行なうことが可能です。 (2)年間の譲渡損益については、1月中~下旬に「年間取引報告書」が交付 されます。これは、顧客だけに交付され、税務署に交付されません。 (3)1回の受渡金額(手数料は含まない)が30万円超となった場合、証券会社 から、税務署に「支払調書」が交付されますが、この口座は、その支払い 調書の交付もありません。 (4)以上の点から、簡便さと同時に、税務署・市役所・勤務先(住民税も 申告しないため)に対し、秘匿性も兼ね備えた口座と言えます。 デメリット ●投資資金の効率性が阻害される (1)譲渡益が発生するたびに、税金が徴収されるため、場合によっては、 投資資金がの効率性が阻害される 2.特定口座・源泉徴収なし メリット ●確定申告の簡便さ (1)「年間取引報告書」に基づき、確定申告を行なうことができます。 ●投資資金を効率に使用できる (1)源泉徴収がありませんので、譲渡益が発生した場合でも、投資資金を 有効に使える デメリット ●秘匿性がない (1)「年間取引報告書」が顧客と税務署、両方に交付されます。 尚、「支払調書」は税務署に交付されません。 (2)所得税の確定申告、住民税の確定申告も必要なため、勤務先も含め 秘匿性がありません 3.一般口座 メリット ●投資資金を効率に使用できる - 同上 - デメリット ●手作りの確定申告 (1)「年間取引報告書」が交付されず、譲渡価額・取得価額等を、 自分で計算し、申告しなければならない ●秘匿性がない (1)確定申告、支払調書の交付により、勤務先も含め秘匿性がありません 4.付録 専業主婦における、配偶者控除への影響、サラーマンにおける年収2000万円超 及び給与所得・退職所得以外で20万円以下の問題、国民健康保険料等のことは、 省きま~す。またの機会に・・・ ∧,,∧ では、では、がんばって下さい。 ( ´^ー^)つ 株式投資に慣れていない方は、余分な事に気を使わず、 特定口座・源泉ありにして、その分、がっぽり儲けることに 時間と労力を使われた方が良いかもしれませんね。
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