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特定口座で支払った税金は

少々株をしています。売却で得た利益に対し税金支払っていますが、確定申告で還付の対象になるのですか、医療費をかなり多額に支払った為、医療費控除でこの税金の還付は出来るのですか。

noname#24354
noname#24354

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  • masuling21
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回答No.1

株の譲渡益に対する税金は、他の所得と区別する申告分離課税ですので、医療費控除の申告で株の譲渡益税の還付はありません。 ただし、医療費控除の確定申告をされるとき、株の分も申告すれば、株の利益から徴収された税金の定率減税分は還付されます。来年1月に証券会社から年間取引報告書が届きますので、それを基に確定申告して下さい。

noname#24354
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早速のご指導ありがとうございました。 大変参考になりました

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  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.3

確定申告書の作成を方法を見ていると株式譲渡益に関わる税金の計算と 医療費控除とは全く別の計算で行います。即ち、株は分離課税で一般所得とは 分けて計算され、この中で医療費控除の計算がなされます。 一般所得と株式譲渡益に関わる税金を合算した後に定率減税の計算がされますから 株式譲渡益に関わる税金を加えることで定率減税の効果が出るか計算して見て下さい。

noname#24354
質問者

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早速のご指導ありがとうございました。

noname#19624
noname#19624
回答No.2

理論的には可能です。 ここでは収入は株式譲渡益「のみ」とします。 例えば、給与無し「0円」、株式譲渡益100万円、医療費20万円と仮定すると(既に10万円が源泉分離課税されています)。 医療費控除=20万円-100万円x0.05=15万円 つまり、この分だけ税金が安くなります。 ポイントは給与を「0円」&株式譲渡益「のみ」と仮定しているので、確定申告をすれば、基礎控除+医療費控除=53万円は確実に所得から控除できる他、定率減税20%分の還付も期待できます。 但し、他の所得(給与、配当、雑など)があった場合は、こんなに単純には行きません。 詳しくは税務署に相談してみましょう。

noname#24354
質問者

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ご指導ありがとうございました 大変参考になりました。

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