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配偶者特別控除について

配偶者特別控除についてお尋ねします。 昨年12月に出産し、産休後は育児休業をもらい9月から復職しました。 休業中は出産手当金を約26万円と育児休業給付金約47万円を支給していただきました。 復職後は産休前と同じく正社員ですが時間短縮をして働いていて12月までの給料の見積りは62万円くらいになりそうです。 ちなみに健康保険・厚生年金は休業中免除手続をしていて、復職後は休職前と同じく加入しています。 そこで今年の収入金額は約135万円ですが、主人の年末調整で配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?

  • nonon8
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質問者が選んだベストアンサー

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  • deka-red
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回答No.1

まず出産手当金と育児休業給付金は非課税です ので考慮しなくて大丈夫です。 本年の給料の見積もり収入額は103万円以下 ですから配偶者特別控除ではなく配偶者控除 がご主人様の年末調整時、控除を受けることが 出来ます。所得控除額は38万円です。 配偶者特別控除とは配偶者控除が受けることが 出来ず、尚かつ配偶者の給与収入が103万円 を越え、141万円未満になるとき、初めて適用 される控除です。質問者様の場合は 配偶者控除が受けられるため、 この控除を受けることは出来ません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
nonon8
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 大変助かりました。

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