• 締切済み

マンションの名義、これでいいんでしょうか?

20代後半の専業主婦です。 長文になります、よろしくお願いします。 4500万円のマンションを購入予定です。 とはいえ私達夫婦は全く資金を出さず、夫の両親が全額キャッシュで支払をすることになります。 義理両親へ月々の返済はもちろん、固定資産税の支払いなどもこちらでするように言われています。 ただし、義理両親の余命と夫の収入を考えると、返せる金額はおよそ半額位になるだろう推測しています。 税務署が認める範囲で借用書を作り、月々返済している証拠を残し、きちんとするつもりです。 ところが夫の名義には一切せず、義理のご両親の共有名義にすると言われています。 相続などを考えてなるべく夫の名義にした方が良いものだとばかり思っていましたし、 お金を返せと言われているので、当然そうしてもらえるものだと思っていました。 また、万が一夫が義両親と私を残して死んでしまった場合の不安なども訴えましたが、 「悪いようにはしないから」の一点張りで、明確な理由がまるで伝わってきません。 義理両親の主張が正しい、または夫名義には出来ないというのであれば仕方がありません。 ただ、そもそも「賃貸なんて勿体ない!」と購入を強要されたのがきっかけだったにも関わらず、 これでは私達にとっては賃貸な上、他人名義のマンションの固定資産税まで払わなければなりません。 場合によってはこの話を断り、今のまま賃貸に住む気楽さを選択することも考えています。 素人考えでお恥ずかしい限りです。 お知恵をお貸しいただけると大変助かります、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

貴女と同じで意味が判りません お子さんは貴女のご主人一人で 貴女にもお子さんがおられるのでしょうか? それならいずれは、ご主人か貴女のお子さんの物になるので安心ですが...。 問題は貴女の権利が一切無いことですね、今は専業主婦でも半分の権利は有って当然ですから...。 私が親なら、現金が有っても自分名義でローンを組みますが...死んだら保険が払ってくれる...(笑)。 いずれにしろこのような変則はどうかと思いますね、 現金で4500万円を出せるような方なのに月々子供に返済しろ? 借りても居ない物を返済するって変ですよ?

oyoge-taiyaki
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます、やっぱり変ですよね・・・。

noname#17334
noname#17334
回答No.4

>4500万円のマンションを購入予定です。 >とはいえ私達夫婦は全く資金を出さず、 となれば、名義は義父母さま名義にならざるをえません。 >義理両親へ月々の返済はもちろん、固定資産税の支払いなどもこちらでする >ように言われています。 よくわかりませんが、月々の返済というのはどういう意味でしょうか。 >税務署が認める範囲で借用書を作り、月々返済している証拠を残し、きちんとするつもりです。 金銭消費貸借契約をするなら、4500万円を全額借り入れたという契約になります。 そうなれば、返済期限を決めて月々に分割で払うか年に一括で返済するかという 話になりますが、それなら登記の名義はご主人という話にならないとオカシイです。 >ところが夫の名義には一切せず、義理のご両親の共有名義にすると言われています。 それなら、義父母さまの「賃貸借」契約になる感じですね。 普通は、65歳以上なら3500万円までは、相続時清算課税を選択し生前贈与で住宅資金 の贈与の特例を使うのでしょうね。 >「悪いようにはしないから」の一点張りで、明確な理由がまるで伝わってきません。 相続税というのは、生前贈与をしてもしなくても同じです。相続時に清算されるわけですから。 おそらく義父母さんのお考えは、無償で住まわせて、送金させる金はそのまま貯金してやろう というお気持ちなのかもしれません。

oyoge-taiyaki
質問者

お礼

ありがとうございました、参考にさせていただきました。

  • Senna_FF
  • ベストアンサー率45% (153/334)
回答No.3

専門家ではないので、詳細はわかりませんが税金対策でしょうか? ご両親に住宅取得資金全額を援助していただくとなると、莫大な贈与税がかかりますよね。(相続税よりはるかに高い) 今後、税金のかからない範囲で徐々に名義変更を行うようなプランを考えてらっしゃるのではないでしょうか? ちなみに、旦那様の名義にして贈与がかからない方法を考えておられるのであれば、 >義理両親の余命と夫の収入を考えると、返せる金額はおよそ半額位になるだろう推測しています。 これは通用しませんよ。 >「悪いようにはしないから」の一点張りで、明確な理由がまるで伝わってきません。 一度、ご両親の考えをしっかり聞くことが第一の解決策だと思います。 また、下記のような提案もできるのではと思います。 ※ちなみに、このページの「4.住宅購入資金を親から出してもたったとき」が参考になると思います。  (私は贈与がかかるものとばかり思ってましたので、このような方法があると知り勉強になりました)   http://www.daikyo.co.jp/e-smart/tax/main/qa/qa1000/qa1000.htm  

oyoge-taiyaki
質問者

お礼

勉強になりました、ありがとうございました。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

夫の両親からの資金支援でマンションに住む、という事態は客観的には羨ましい限りです。但し税金の面では、贈与なら550万円までが贈与税免除、1500万円までは贈与税の軽減措置となっており、それ以上の資金支援については借入証書を作成し親の存命中に返済が見通せる、金利設定も市中銀行金利並として、例月の返済実績を通帳記載に残して後日の証拠とする、といった要件をクリアする必要がありそうです。 http://www.cafeglobe.com/career/livingstyle/vol10/ http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/2.html 本件に厳密さを求めれば、質問者が書いている形で、両親からの借入・借入証書の作成・夫名義で物件購入・マンションは夫名義という形が正しいのでしょうが、上記の要件には収まりそうにないことで、両親側では贈与税が発生する懸念をもたれている可能性があるのではないか、という気がします。一部の個人事業主や会社経営者などでは、税務署のチェックを異常に恐れる傾向がある為、現金で物件購入資金を持っていても一旦銀行借入で物件に担保を設定し、5年程度経過して税務署のチェックも終ったタイミングで銀行に返済、担保解除をするといった例もあります。この当りは間違った思い込みの部分もありますが、理屈を説いての説得が困難な例が多いのも事実です。 対処方法としては、夫を含めた話し合いの中で両親の側が何に拘っているのかを理解することと、借入の形を取らす、賃貸契約の形を取り両親への支払を固定資産税や管理費駐車場負担を含めても賃貸の家賃相当に収めておけば、新築の賃貸に住むという割り切りも出来るのではないか、という気がします。身内の中での理屈付けがどうなっていても、実際の効果だけを割り切って享受しておけば、というように考えます。

oyoge-taiyaki
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございました。

noname#19073
noname#19073
回答No.1

まず気になりましたのが、名義は出資者であるご両親のものでありながら、「借用書」というのはどのような意味を持つのでしょうか?あまり意味をなさないと思いますが・・。この場合あなた方が借りるのは「お金」では無くて、その「住戸」ということになるかと思います。 親子などの身内間での使用貸借であれば、税金などについてもとやかく言われることも無いでしょう。 名義がご両親であれば、使用貸借(無償)するなり賃貸借(有償)するなり、又は固定資産税などは借りている側で支払うなり、は内々で自由にやれば良いと思いますが、いずれにせよその形では何年賃料を支払い続けてもあなた方が取得するという理由付けにはなりません。 相続の際には普通に相続税の対象です。 ただし、贈与税と相続税を単純比較した場合には、相続税の方が一般的には有利ですし、控除枠もそれなりにあります。相続財産がどの程度あるのか存じませんが、納得出来る形であなた方が賃料や固定資産税を支払い続け、最終的に相続するというのも方法かと思います。 しかし名義があなた方でなければ、俗に言う「親ローン」のようなものとは根本的に違います。 尚、名義をあなた方として、返済をしていくとするならば、贈与と取られないように税務署等ともよく相談の上、決まり事を作ってやられたら良いと思います。

oyoge-taiyaki
質問者

お礼

ありがとうございました、参考にさせていただきました。

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