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未婚の母の婚姻

私は、7歳の男の子がいる未婚の母です。 子どもの父親とは婚姻する事ができずに出産しました。 その後、子どもの父親には認知をしてもらいました。 そして、今後、子どもの父親ではない人との結婚を考えています。 相手は、一人っ子なので婚姻の際は、彼の戸籍に入る事になると 思います。子どもも彼の籍に入れたいと考えています。 その場合、どんな手続きが必要なのかと、戸籍がどうなるのかが 知りたいです。必要な情報があればその都度補足していきますので よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • skr31
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.8

現在の担当者に確認してみましたが、やはり養子縁組届を出す場合は、質問者さまもお子さんと縁組することになるそうです。 そして直接の質問の趣旨から外れてしまいますがNo.6のmimorita様、非嫡出子について変更されたのは続柄の記載のみで、権利や制度等に関することはこれまで通りの取り扱いだそうです。 ですが、戸籍制度も時代に合わせて少しずつ変わってきていますので、いつか嫡出・非嫡の区別なく子供の権利が守られるような法律に変わっていくといいですね。 話が逸れてしまいましたが、戸籍上「養母」と記載されているからといっても母欄には質問者さまのお名前が入りますし、実の親子関係が否定されてしまうものではありません。 私もNo.6様の仰るとおり、住民票の方が何かと人目に触れる機会もあると思いますし。 戸籍と住民票、どちらの表記を取るかで悩まれる問題かと思いますが、やはり私は縁組の方をお勧めいたします。 質問者さまの文章からお子さんを大事に思っている気持ちが伝わってきて、是非幸せな家庭を築いていただきたい、と思いました。

toomiss
質問者

お礼

わざわざありがとうございました。 やっぱり、養子縁組する場合は、私も子どもと養子縁組しなければ ならないのですね。 何と言う不可解な制度なんだろうと思いますが、これから変わって いってくれるといいなと私も思います。 住民票などのお話を聞いて、私も戸籍上「養母」になったとしても 実の母には変わりないので、子どもにとって有益だと思われる養子 縁組をする方法で家族になれたらいいなという思いになりました。 これから結婚相手とも相談していきたいと思います。

その他の回答 (11)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.12

 ANo.9です。言葉のキャッチボールみたいなのですが(笑)。  No.3さんありがとうございます。  第795条の「配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組」の解釈ですね。これは、私が失念していました。  「自分の実の子でも、その子が非嫡出子なら養子にできる場合もある」が正解です(>_<)。養子縁組は嫡出子親子関係をつくるものなので、自分の実の子が非嫡出子なら養子縁組をすることによってその子は嫡出子の身分を取得できるわけですね。でも、あなたの実子には変わりないです。

  • skr31
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.11

No.3です。 No.10の方のご意見は、嫡出子の場合は確かにその通りなのですが、 質問者さまのお子さんは非嫡出子ですので「3」のケースに該当すると思います。 質問の趣旨から逸れてしまって申し訳ありません。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.10

 ANo.9です。  今、これまでの回答を読んでみたのですが、養子縁組により実母が養母になるかどうか、議論になっている様ですので、先にも書きましたが、そのことについて補足させていただきます。  養子縁組については、民法や通達等でいろいろな定めがあります。  具体的にあげてみますと、 1 未成年者は養親にはなれない(未成年者でも既婚者は成年者とみなされる) 2 年長者を養子とすることはできない 3 配偶者のある者が、未成年者を養子とするには配偶者とともにしなければならない 4 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる 5 配偶者のあるものが縁組みするには、その配偶者の同意を得なければならない 6 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない 7 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない 8 当事者間に縁組みをする意思の合致があること 9 自分の嫡出子(ちゃくしゅつし)または養子を養子とすることはできない  恐らく、養母になるとお答えされている方は「3」を根拠にされているのだと想像しますが、「9」の方が優先されますので、実母が養母になることはあり得ません。ご心配なく。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.9

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大抵のお答えはできると思います。  沢山回答が来ていますが、目を通していませんので、重なったお答えがあると思いますがご容赦下さい(一から書かないと書きにくいので)。  順を追って戸籍の記載内容を書いてみます。 ・現在の戸籍  貴方が筆頭者で貴方とお子さんが載っていると思います。そして、お子さんの父母欄には貴方と認知された方のお名前が載っています。 ・婚姻届をした後の戸籍  ご主人が筆頭者の戸籍が新たに作られ、そこに妻として貴方が記載されます。貴方のお子さんに付いては、戸籍の移動はありませんから、貴方の以前の戸籍は、貴方の欄が「×」になり、お子さんだけが残る形になります。 ・お子さんを婚姻によってできた戸籍に入籍させる場合  次の二つの方法があります。 1 夫(お子さんから見れば義父ですね)とお子さんが養子縁組する。   これにより,お子さんは養子として、ご夫婦の戸籍に入籍されます。ただし、お子さんの父母欄は貴方と認知された方の名前が書かれ(これはどこまで行っても変更されません)その横に新しく欄を設けて、養父の名前が書かれます。 2 家庭裁判所の許可を得て入籍する。   家庭裁判所でお子さんの氏を変更する許可を貰い、許可が出たら(簡単にできると思います)ご夫婦の戸籍に入籍するため「入籍届」を出してください。 --------------------------------------------------------------- ○民法 (子の氏の変更) 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。 3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前項の行為をすることができる。 ----------------------------------------------------------------  「1」と「2」の違いは、「1」は養子縁組によりお子さんとご主人が実子と同じ権利(相続など)を得るとともに義務(扶養など)が発生しますが、「2」の場合は同じ戸籍に記載されていてもご主人になられる方とお子さんは法律上は他人です。  どちらを選ばれるかは、私の口出すべきところではありませんので、ご主人になられる方とよくご相談下さい。  なお、  「養子縁組届を出す場合は、質問者さまもお子さんと縁組することになる」 とのお答えがありますが、実子とは養子縁組できません。  養子縁組とは、実子の関係にない者と、実子と同じ権利関係を結ぶための制度だからです。  補足が必要でしたら、お気軽にどうぞ。では、ご多幸をお祈りします。

toomiss
質問者

お礼

ありがとうございます。 解りやすくて大変参考になりました。 私としては、養子縁組する方向で考えていきたいと思います。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.7

あ…そういえば…。 今年度から非嫡出の子でも「長男」「長女」と することができるようになりましたし、 それに伴ってもまた少し制度が変わっていたりして。 非嫡ではあるけど、記載上「長男」「長女」だから 実母と縁組を組む必要は無くなった…とか。 やっぱりskr31様、ご友人の方に確認が できましたら是非是非補足をお願いしますね。 私も再勉強したいです。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.6

私も養子縁組の方法を支持しますね。 実母なのに養母というのは、実母でありながら その実子が嫡出の要件を得ていないために とられる措置なんですよ。 つまり、そのお子さんの実父になられる方と、 質問者様が一度でも婚姻しているならば、 お子さんは嫡出要件を得て、単純に新しい ご主人と養子縁組を結ぶだけで済みました。 嫡出要件を得ていないお子さんの為を考えるなら、 実母であり養母という身分関係を結ぶ方が 法的に有利です。養子は嫡出子に準ずるという 民法の規定が有効になるからです。 住民票上では養子も嫡出子も「子」と記載され、 区別はつきません。 非嫡出子も実母との関係では「子」となるので 区別はつかないのですが、再婚相手の方とは、 …No.3さんの仰る通りです。 お子さんと再婚相手の方との間に縁組関係を 結ばないと、住民票で同一世帯に入れると、 「妻の子」と記載されてしまい、 お子さんが再婚相手の方と親子関係が 無いことを誰が見てもすぐにわかってしまう 住民票ができあがってしまいます。 戸籍よりも住民票の方が目にする機会も多いですし、 戸籍を見ればお子さんの母欄にあなたの名前も きちんと記載されています。 母欄に記載される人はよっぽどの例外を除いて 実親に間違いありません。 あとは、それなのに何故同時に養母なのか、 それは本当にお子さんのためを思ってしている ことであることを、将来きちんとお子さんに 伝えてあげられるかどうかにかかっています。 厳しい言い方かもしれないですけど、 体裁よりもお子さんの将来のことを考えないと いけないと思いますよ。

toomiss
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の子は現在は「非摘出子」で、それを「摘出子」にして法律的に有利にする為には養子縁組が必要なのですね。 住民票の事まで考えてなっかったので、回答、大変参考になりました。

  • jusn
  • ベストアンサー率26% (15/56)
回答No.5

#1です。 ごめんなさい。 今までこなしてきた手続きでは、 全く別の夫婦に養子縁組した場合に 「父・母・養父・養母」と記載される事はありました。 勉強不足ですいませんでした。 私は随分前に担当していたので定かではない回答をしてしまった事をお詫びいたします。 本当にすいませんでした。 #3さんのご回答をお待ちしましょう。

toomiss
質問者

お礼

いえいえ、回答ありがとうございました。 私としては、養子縁組する方向で考えていきたい と思います。

  • skr31
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.4

No.3の者です。 No.2の方と同時間に書き込みをしていたようで、混乱させてしまい申し訳ありませんでした。 私も数年前まで戸籍事務を担当していたのですが、以前はこのようなケースでは実母と縁組するかどうかは任意だったのですが、その後子供の権利を守るために制度が改められた、と聞いた事があります。 私が担当していた頃(5年前)は既にそのような取り扱いになっていましたが、念のために明日、現在の担当者である友人に確認して改めて書き込みさせていただきますね。

  • skr31
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.3

お子さんを彼の戸籍に入れるには、養子縁組以外にも「入籍届」という手続きもあります。 これは「母と同じ戸籍に入る」届出ですので、戸籍の筆頭者になる彼との法的関係は生じません。 あくまで「母の夫の戸籍に入っている状態」になります。 こちらは家庭裁判所の許可が必要になりますが、手続き自体はさほど難しくなく、許可も簡単に下りると思います。 このような方法もある、ということで書かせていただきましたが、個人的にはNo.1の方が書かれているように「養子縁組」の方法をお勧めしたいです。 上記の方法ですと、彼とお子さんとの親子関係がないために住民票には「妻の子」と記載されてしまいます。 また、これは心情的な問題ですがやはり新たな家庭を築くわけですから、法的な意味でも「親子」であった方が良いのでは、と思うからです。 そして、質問者さまが心配しておられる「養子縁組をすると質問者さまが『養母』になってしまう」件ですが、実はこの仕組みにも理由があります。 結婚していない両親の間に生まれた子供は「非嫡出子」というのですが、非嫡出子は夫婦の間に生まれた「嫡出子」に対し、1/2の相続権しかありません。 具体的には、彼との間に子供が生まれた場合、上のお子さんは下の子に対して相続の権利が半分になってしまうのです。 これに対し「養子」は実子と同じ扱いになりますので、同じ権利が保障されています。 つまり、法律上は「非嫡出子」よりも「養子」の方が権利が強いのです。 ですので実の母であっても戸籍上「養母」になってしまうのは子供の権利を守るためなのです。 質問者さまが「戸籍上養母になる」ことに対して抵抗を感じるのはごく自然なことだと思います。 ただ、住民票では「母」としか表記されませんし、戸籍のお子さんの欄にも「母」と「養母」の両方に質問者さまのお名前が記載されますので、決して実の親子関係がなくなってしまうものではありません。 もちろん心情的なものは「法的に有利だから」という理屈で解決するものではありませんが、こういう解釈もあるのだ、という事を書かせていただきました。 長々と失礼しました。

toomiss
質問者

補足

詳しくて解りやすい回答ありがとうございました。 彼と婚姻すると、彼との養子縁組はもちろん、わたしは 実の子と養子縁組をして「養母」とならなければいけないのですね。 けど、それをする事によって相続の事などで有利になったりするの ですね。 まだ子どもは分からないとは思いますが、もし婚姻してこの手続きを したとして、実の母なのに「養母」という戸籍を見たらどう思うかち ょっと想像できなくて・・・。悩む所です。 ところで、気になるのはすぐ下の#1の方の回答と少し違う回答 なのですが、本当の所はどうなのでしょうか・・・。

  • jusn
  • ベストアンサー率26% (15/56)
回答No.2

#1です。 >未婚の母が婚姻する場合、上のような手続きを 取ると、母親は戸籍上養母になってしまうから婚姻をためらっているという記事を見た事があって、 もしそうなら私もどうするか 悩む所なのですがどうなのでしょうか? そういう事は全くありません。 例えば、結婚した場合、あなたが筆頭者で その戸籍に結婚相手の子を養子にした場合に「養母」と記載されるのであって、 実母を「養母」と記載される事はありません。 可能性0%です。 昔、市役所で戸籍の担当をしていた事があるので回答させていただきました。 安心して、ご結婚してくださいね。 お幸せに。

toomiss
質問者

補足

補足の回答、ありがとうございます。 上の#3の方と少し回答が違うようなのですが、実際は どうなんでしょうか・・・? 「安心して結婚してくださいね」のひと言、胸に染みました。 かなり不安な事だらけで、ちょっと救われました。

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