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★共働きの住宅ローン控除・扶養控除・医療費控除について

noname#14101の回答

noname#14101
noname#14101
回答No.1

お子さんの扶養控除についてです。 私のところでは、主たる生計維持者が健康保険上の扶養+扶養手当+税金の扶養となっているため、質問者様がおっしゃることは出来ません。 もし、会社が、税金だけ別途扱ってくれるようでしたら可能だと思います。先日職場内の方が同様のことを言ってきたので、会社の担当に聞いたのですが、 不正などを未然に防ぐチェックの意味もあって、3個はセットとの事でした。ただ、税務署にいって修正が可能かどうかは、わかりません。

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