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土地売却による所有権移転日&振替日
土地を売却した場合の所有権移転日と振替日と 土地を資産から除却する日を教えてください。 契約日:土地→未収金に振替(資産から除却) 入金日:未収金→現金に振替 所有権移転日=契約日で良いのでしょうか? ちょうど、年度をまたぎそうなのでよくわかりません。 よろしくお願いします。
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お答えします。 所有権の移転の時期は,民法に規定があります。 ☆ 民法第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 所有権は,物権のひとつ(民法第206条)ですので,当事者(売り主と買い主)の人が,「売ります」「買います」ということで合意すれば,移転することになります。 ただ,土地などの不動産は,高価ですので,通常は「お金を振り込んでくれたら,正式に売ってあげるよ」という「条件」をつけることが一般的です。 そこで,どのような契約をしたのかを確認しましょう。 特に条件を付けていないなら,所有権は契約日に移転することになりますし,「振込完了をもって所有権が移転する」条件を付けていたなら,所有権は振込日に移転することになります。 余談ですが,登記は先に回答した方のとおり,登記をしていないと第三者に対抗することができない「対抗要件」(民法第177条)ですけど,変動の要件にはなっていません。 つまり,登記しなくても「当事者の意思表示」(平たく言えば,当事者がお互い納得すること)さえあれば,所有権は移転することになります。
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- zorro
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回答No.1
第三者に対抗するためには、所有権移転登記をする必要があります。所有権移転日は、登記完了の日となります。
お礼
お礼が遅くなり、申しわけありません。 非常に参考になりました。 結局は、当事者同士で決めればよいと いうことなのですね。 ありがとうございました。