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不貞行為に入りますか?(少し長文です)

結婚して9年目で子供は二人います。 自分達で事業を起こして今年で4年目です。 事業も波にのり、金銭的な面ではかなり余裕はあるのですが、反面、家庭や子供を見返らない夫なので、そういう点から、私は夫婦生活を拒むようになりました。(二人目が生まれてから6年の間に数える程度しかありません) 最近、夫が朝帰りをするようになりました。 私は仕事だとばかり思っていたのですが、金遣いも荒くなり問いただした所、2ヶ月かかってやっと、デルヘルと言うものを頼んで、性欲を処理している事を白状しました。 男性なら風俗へ通うのは、夫婦生活があっても、行く人は行くと言いますが、これは不貞行為とみなされるのでしょうか? 不貞行為とは、離婚を前提とした事なのでしょうか? この2ヶ月間、私は夫の帰宅が気になり、不眠症と心身症の為、心療内科へ通いました。 もちろん、夫にもいろんな言い分はあると思うのですが、付き合いで風俗へ通うのと、自身の意思で通うのとでは、違いますか? いろんな事を問いただすと、夫婦生活を拒まれた事や私が今まで夫に対して発してきた言葉や態度を理由に言いくるめられてしまったり、金銭的な余裕があり、これと言った趣味もある訳ではないので、ギャンブルに行くのと同じ事だと、言われてしまいます。 子供の事もあるので、離婚するつもりはありませんが、やはり事実が発覚した以上、私もいろいろ今後について考えたいのでよろしくお願いします。

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  • MagMag40
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回答No.3

#1です。 夫婦関係調整調停が不調であった場合、その先の手続きとしては、家事審判法に基づき、離婚調停となります。 そこで合意が得られず、さらに一方が離婚を望んだ場合はいよいよ裁判となります。 また離婚には合意したが、財産分与で合意できないといった場合には、審判で決定してもらうことができます。 裁判は話し合いの調停とは違って、双方が提出した証拠や主張のみで判断されます。 よって今からその準備をしておくのであれば、まず証拠を確保しておくことが必要となります。 お互いの言動の書き出しや、あなたの日記など、はっきりした日時を記したものであれば、証拠価値が高くなります。 最高裁HPで各手続きが説明されていますので、アドレスを記します。裁判手続きの「家事事件」を参照してみて下さい。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf/topframe?OpenFrameSet
to1027
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 いろいろと勉強させて頂きました。 毎日の日記、2ヶ月ほど前から実践しております。 良い方向へ向かうのが一番良いのですが、一方で二度と同じ思いをしないように、自分の足元も固めていく・・・。何だか矛盾した感じですが、一度きりの人生、楽しく生きたいものです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.2

難しい問題ですが 離婚が認められる(調停の場合です) のは継続的な肉体関係であって デリヘルやソープという いわゆるお金のかかるものは 単なる性欲処理でしかなく それによって 経済的に著しく苦しいということでも なければ 慰謝料の請求までは難しいと思います。 そもそも夫婦生活を拒否した奥様に原因があるのですし 他人から見れば どっちもどっち いたみわけです 厳密に言えば貞操の義務があると思えますからそれを 破った夫の方が悪いんでしょうけどね

to1027
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 夫婦生活の事でも、仕事の事でも、家庭や子供に対してでも、お互いの価値観や育ちの違いで、いつも平行線の話し合いで終わってしまいます。 貴方様のおっしゃる通り、どっちもどっちなのです。 が・・・家の中の険悪な空気により子供たちに悪影響を与えては・・・と(今のところ、二人とも素直に育っておりますが)敏感な年齢になってきて、今後の事を考えますと、改善しようと私自身、努力しているのですが、夫は「今更・・・」と振り返るばかりで、前を向いてくれません。 質問の主旨から離れてしまい、お悩み相談室のようになってすみません。 自身の反省と共に、いろいろ勉強します。 ありがとうございました。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

ご質問の意図がよく解らないのですが、法律カテなので法的な回答をさせていただきますと、風俗通いは不貞行為に該当します。 よって民法770条第一項により裁判上の離婚事由に該当しますので、あなたが離婚を望む場合はこれを理由に離婚が可能で、慰謝料を得ることも可能です。 しかしながらそれに至った理由として、あなたの夫婦生活の拒否についても、同じく770条第五項での離婚事由に該当します。 離婚するつもりが無いのであれば、まずは地域の家裁に夫婦関係調整の調停を申し立ててはいかがでしょうか。 民間の有識者である調停委員が、第三者的な立場で双方の主張を聞き、円満解決に向けて相手方に説得を試みてくれます。 学生時代の実習で統計を調査したことがありますが、当時の夫婦関係調整調停で離婚に至らずに解決できたケースは8割位であったと記憶しておりますので、かなり有効と思われます。 あなたにも何らかの条件が課せられるとは思いますが、今後のしこりを残さないためにもお勧め致します。

to1027
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家庭裁判所に調停を申し立て、その後、解決できない(貴方様の実習で得られた知識の2割の方に属した場合は)、どうなってしまうのでしょうか?次の裁判へ進んでしまい、離婚を前提とした話し合いになってしまうのでしょうか?また、次の裁判に進むに当たって、夫婦のどちらかが申し立てれば進んでしまうのでしょうか? 夫婦間を改善したいとは思っているのですが、子供たちを守る為に、最悪な結果を招かざるを得ない状態になった場合の事を考えて、質問させていただきました。内容が不十分で申し訳ありません。 お礼の内容について、もしお分かりであれば、よろしくお願いします。

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