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NHK受信料について

今、話題になっているNHK受信料についてなのですが、NHKのテレビはまったく見ていないのですが、NHKの受信料は、払わないといけないのでしょうか? 今のところ徴収に来られても払っていませんが、払わなければ訴えるとか言う話を聞いたので、質問してみました。 回答よろしくお願いします。

  • panoda
  • お礼率73% (199/272)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#14038
noname#14038
回答No.11

#10です あとうっかり忘れていたんですが、NHKは番組の制作や自社番組の送信以外にも、いろんなことをやっていますよ。 放送技術・設備の開発とか。衛星放送、デジタル放送への出資とか。 民放局も間違いなくその恩恵を受けています。 本当にあなたは100%NHKに関わっていないと言い切れますか? *参考 ------------- 第9条 協会は、第7条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1.次に掲げる放送による国内放送を行うこと。 イ 中波放送 ロ 超短波放送 ハ テレビジョン放送 2.テレビジョン放送による委託放送業務(受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委託国内放送業務」という。)を行うこと。 3.放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。 4.国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと。《改正》平9法058 《改正》平10法088 《改正》平11法0582 協会は、前項の業務のほか、第7条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1.前項第4号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。 2.前項の業務に附帯する業務を行うこと。 3.放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること。 4.多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。 5.委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に徒事する者の養成を行うこと。 6.前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。《改正》平10法883 協会は、前2項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。 1.協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了又は解除により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。 2.委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前2項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。 ------------ (独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資)第9条の2 協会は、前条第1項又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者その他前条第1項又は第2項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。 ------------ また政治・経済の報道も公営放送は今のところNHK以外に無いのだから間違いなく必要でしょう。 資本関係に左右される民法だけだとどうしても不安です。 また、#6で「「放送」とは「NHK放送」を指す、とう説があり、その場合NHKの受信を目的としなければ、受信料を払わなくても良いという解釈ができる」とありますが、放送法第32条では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあるので、たとえNHKの受信を目的としていなくとも、NHKを受信することのできる「設備」であれば「契約をしなければならない」ことになります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
panoda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですか。勉強になりました。

その他の回答 (10)

noname#14038
noname#14038
回答No.10

本当にNHKは"まったく"見ていないのですか?いままでもこれからも100%?いかなる事態になってもNHKは使わない? 本当にそうであれば払いたくないのもわかるけど、ちゃっかりNHKを利用してずるっこしてる人も多いような気がします。 ちゃんと受信料を払ってる人間から言わせてもらうと、そういうズルをする奴には、他の受信料をちゃんと支払っている受信者にも間接的に迷惑をかけることにもなり兼ねないのだということをわかってほしいですね。

panoda
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まったく見ておりません。 地震速報ですらNHKを見たことは、ございません。 なんせNHKの受信周波数というか、チャンネル番号が分からない状態なのでNHKを見ていません。

回答No.9

テレビを捨てれば払う必要はありません。

panoda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだテレビは、捨てたくありません。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.8

「契約しろ」と法令に書かれているが 「NHKの言い値を支払え」とは買いていません。 【契約】は双方の合意が無いと成立しないのだから 「こちらの言い値しか支払わない」等の主張の食い違いで 契約が成り立たない場合は、NHK側にも非が・・・

panoda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 払うか払わなければならないのかは、難しいところです。

  • maniada55
  • ベストアンサー率40% (160/398)
回答No.7

現状、支払わなくてもペナルティーがないという状態ですよね。 でも、 支払わない=法律違反を犯している と私は思っています。 コンプライアンスを掲げる企業が多くなっている中、 個人は不法行為がまかりとおるっていうのはなんか。。

panoda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • erkserve
  • ベストアンサー率10% (16/159)
回答No.6

放送法32条はよく引用されますが、32条の「ただし、~」以降を意図的に隠す人がいます。 ------------------------------------------ 第32条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。 -------------------------------------------- 「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」という文言の「放送」とは「NHK 放送」を指す、という説があります。その場合、 NHK を見るつもりがあってテレビを買ったなら NHK と契約をして受信料を支払いなさい、民放だけを見るつもりなら NHK に料金を払う必要はありません、と解釈できます。 そして、「前項本文の規定により契約を締結」した人とはどのような人でしょうか。契約は、内容の説明と双方の了解がなければ成立しないはずですが、そういう手順を踏んだ人が何人いるでしょうか。 NHK 受信料を払わなければ、民放も見せない、というのは日本国憲法の趣旨に合うでしょうか。 NHK が公共放送なら、公正・中立を保たねばなりませんが、特定の団体・特定の主義主張に偏っていないか、という指摘もあります。 だから早く、裁判起こしてくれないかなー、と思っているのですが、一向にやる気配がありません。 裁判になった場合、NHK から訴えられた何万人の中から代表を選んで、その人たちと弁護士が協力して訴訟をやることになるでしょう。訴えられた人は、ひとりあたりたとえば1万円くらい払えば弁護士費用もまかなえるでしょう。裁判を待っている人は多いのです。 NHK が政治経済の報道をせず、ネイチャー番組と災害情報だけの放送局になってくれるなら、私は NHK を応援するんですが。

panoda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判になると状況が分かると言うことですね。

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.5

私はずーと払い続けています。 たとえば、何年も支払いを拒否していた人が来月から払いますと申し出た場合それで終わらすと思います。 支払い拒否していた期間の分は儲けですね。 支払い拒否している人全員に裁判を起こすような事を言っていますが、実際無理と思います。 現実裁判をかけるにしても何時の分からの支払いで訴訟するんでしょうかね。 ずーと払い続けている人との公平性はどうなるんでしょうか。 払っているのが、馬鹿馬鹿しくなります。

panoda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • kok777
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.4

実際問題支払っていない人間全員を訴訟することは不可能ですので、運が悪い人が見せしめとして訴えられることになるでしょうね

panoda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱりそうなりますか

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.3

放送法第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 NHKを見ているかどうかは関係ありません。 また裁判の件ですが、現在契約していて不払いの人に関してです。

panoda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 分かりました。

  • takeo185
  • ベストアンサー率23% (284/1232)
回答No.2

そういう人は今多いので、払わないで良いと思います。

panoda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 分かりました。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

放送法上、NHKを受信できる機器を持っているかどうかがポイントになります。 つまり受信できるのであれば払わなければダメです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
panoda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 分かりました。

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