内容証明の文面(敷金問題)

このQ&Aのポイント
  • 退去したアパートの不動産屋から対応に困っている。
  • 内容証明の文面の書き方を相談。
  • 賠償請求の納得できない点や契約違反について述べている。
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内容証明の文面(敷金問題)

こんにちは。 先日アパートから退去し、新しい住居へ移ったのですが 退去したアパートの不動産屋から理解しかねる対応 修繕費用の請求をされ困っております。 こちらは完全に納得できない状況、内容ですし、不動産会社とオーナー側も 全く譲歩する気は無いようなので、内容証明を送ろうと思いますが 文章をどう書くべきか悩んでおります。どういった書き方をすればいいのでしょうか? (1)こちらの納得できない規模/範囲の修繕請求がある(例:フローリングの一部の小さな傷で8畳全面張替え) (2)7日後を明渡し日として賃料等の精算を行うものとする、と契約書にあるのに見積りが送られてきたのは2週間後 (3)見積りを受け取った時点で記載された工事は私の承諾や双方の合意なく開始され完了していた(双方立会いのも とで再度の修繕箇所チェック&証拠写真撮影を故意に不可能とした) (4)私は納得の行く費用は払うつもりである (5)XX日後までに納得の行く回答が得られない場合は小額訴訟に踏み切る 【見積もりに記載されていたXX万円の請求の内訳は、ガイドラインや過去の判例と照らし合わせても到底理解し難い部分があり、私が納得し払う意思のある金額総計はXX万円であります。差し引いた敷金の残額XX万円をXX日以内に返還することを求めます】 ↑メインはこのように書こうと考えていますがいかがでしょうか? (1)の部分は詳細、私が払う意思のある箇所や金額の割合を列記すべきでしょうか?それは法廷で話すべき内容でしょうか? (2)と(3)についてはこのとおり明記し、不誠実だと述べるべきでしょうか? (5)の小額訴訟に踏み切るまでの猶予期間はどれぐらいを与えるのが通常でしょうか? このように書いたほうがいい、というアドバイスなどがあれば、いただけないでしょうか? よろしくお願い致します。

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

敷金返還にかかわるトラブルは多いものです。 法的に「正当な請求権」があるかどうかの最終判断は「裁判所」にゆだねることになります。 感情が絡むので、現実の交渉が余計にむつかしいのが実態す。 内容証明郵便は「質問者さんの書いた文面が確かに存在した」ことを、また配達証明を付加することで「相手に到達したこと」が証明できる効力があります。 文面については、できるだけ簡潔に、「家主側主張の原状回復費用は承諾できない旨と、質問者さんは○○円までの支払いに応じる旨を記載、○月○日までに差し引き○○円の返還を請求する。」また、「万一、期限までに、返還ない場合は、法的手続きに着手する旨申し添えます」と質問者さんの主張を記載するのがよいでしょう。 次に、小額訴訟ですが、請求内容・請求額に争いがある場合は、一般訴訟とされることが多いようです。 そこで、民事調停の申し立てをし、調停委員の仲介で合意が得られれば、確定判決と同等の効力のある調停調書が作成されます。調停が不成立となってから、民事訴訟を検討されても遅くないでしょう。 ご質問のケースでは「内容証明による請求」⇒「調停申立」⇒「民事訴訟」の3段階で検討される良いと思われます。 なお、調停申立ては費用数千円でご本人でも十分可能です。手続きや申立書のひな形は下記最高裁判所のHPにアクセス、裁判手続き-簡易裁判所の事件-第2 民事調停・民事訴訟と順次クリックすれば入手できます。 なお、こうした交渉では、感情的にカッとなると不利になることが多いですから、冷静に対応されるようお勧めします。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
ToshiJP
質問者

お礼

無事内容証明を打つまえに相手が譲歩してくれましたので なんとか円満に解決することができました。 情報ありがとうございました

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